ホーム > 組織でさがす > 労働委員会 > 個別的労使紛争のあっせんのQ&A

関連分野

更新日付:2019年9月1日 青森県労働委員会事務局

個別的労使紛争のあっせんのQ&A

Q2-1 個別的労使紛争のあっせんとはどのような制度ですか?

A2-1 個々の労働者と使用者の間に生じた労働条件に関する紛争が解決しない場合に、公平な第三者機関として労働委員会が、労使双方の主張を聞き、問題点や対立点などを確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら歩み寄りを勧め、必要に応じてあっせん案を提示するなどして、話し合いによる円満な解決のお手伝いをする制度です。

Q2-2 あっせん員にはどのような人がなるのですか?

A2-2 あっせん員には、労使紛争の解決のノウハウを有する労働委員会の公益委員(弁護士等)・労働者委員(労働組合役員等)・使用者委員(会社経営者等)・事務局職員各1名の計4名が、「青森県労働委員会あっせん員候補者名簿」の中から、1つの事案ごとに指名されます。

Q2-3 労働条件について不満があるものの、会社にはまだその不満を話していませんが、このような場合もあっせんはしてもらえるのですか?

A2-3 労使間で話し合ったのに解決しないという紛争があることが前提ですので、不満があるだけではあっせんの対象とはなりません。あなたの主張や要望を会社側の権限のある人に伝えたけれども拒否されたり、無視された場合にはあっせんの対象となります。具体的には個別の事例によりますのでご相談ください。

Q2-4 あっせん申請すると、労働委員会が代わりに会社と話し合ってくれるのですか?また、会社の主張が正しいかどうかを判断してくれるのですか?

A2-4 あっせんは、労働委員会が申請者の代わりに交渉する制度ではありません。
 また、申請者、被申請者のどちらの主張が正しいかを判断する制度でもありません。

Q2-5 あっせんは誰でも申請できますか?

A2-5 県内に所在する事業所に勤務する又は勤務していた労働者個人、その使用者のどちらからでも申請できます。また、労働組合に加入している組合員であっても、労働者個人の問題であれば、個人であっせん申請することができます。なお、費用は無料です。

Q2-6 あっせんの申請はどのようにするのですか?

A2-6 労働委員会事務局にあっせん申請書1部を提出していただきます。郵送で提出していただいても構いません。あっせん申請書の様式は、このホームページからダウンロードすることができます。
 なお、あっせん申請をする場合には、事務局職員が書類の作成など相談に応じますので、事前に来庁または電話でご相談ください。

Q2-7 あっせんに応じる義務はないと聞きましたが、相手方があっせんに応じない場合はどうなるのですか?

A2-7 相手方があっせんに応じない場合には、事務局職員やあっせん員が今後の労使関係の安定のためにあっせんに応ずるよう説得します。それでも相手方が応じない場合には、あっせん応諾を強制できないため、打切りとなります。

Q2-8 あっせんは、いつ、どこで、どのように行われるのですか?

A2-8 あっせんの開催日時については、当事者の希望に配慮して決定します。また、あっせん会場については原則として労働委員会内(東奥日報新町ビル4階)にある会議室で行いますが、都合により現地でのあっせんを希望するなど事情のある場合には相談に応じます。
 あっせんは、非公開で、概ね次のように行われます。
(1)あっせん会場において一堂に会し、あっせん員があっせんの進め方等を説明します。
(2)労使それぞれ控室を用意しておりますので、あっせん員が労使交互に主張を聴取し、合意点を探りながら調整、助言等を行い、歩み寄りを勧めます。あっせん員が解決策としてあっせん案を提示する場合もあります。
(3)労使双方があっせん案を受諾するなど、両者が歩み寄った場合は解決となりますが、両者の主張の隔たりが大きい場合は打切りになることもあります。

Q2-9 あっせんは1回で終わるのですか?

A2-9 あっせんは労使間の紛争の早期解決を図る制度ですから、できるだけ短期間に1回のあっせんで解決できるよう努めていますが、その事案の内容によってはあっせん員の判断により、日を改めて、2回、3回と行われることがあります。

Q2-10 あっせんを申請したことで、使用者から解雇など不利益扱いを受けたりしないでしょうか?

A2-10 労働者があっせん申請したことを理由として、使用者が労働者に対して解雇やその他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

Q2-11 従業員とよく話し合ったつもりなのにあっせん申請が提出されました。それでもあっせんに応じないといけませんか?

A2-11 あっせん申請が提出されたということはまだ従業員は納得していない、話し合いが十分でないということではないかと思われます。あっせんに参加してもう一度従業員と話し合った方が今後の労使関係が安定するのではないかと思われます。
 なお、あっせん応諾は強制されるものではありません。

Q2-12 労働局にあっせん申請をしましたが、労働委員会にもあっせん申請をすることができますか?

A2-12 労働局にあっせん申請をしても、そのあっせんの手続きが進行している又はあっせんにより解決した事案でない限り、労働委員会にもあっせん申請をすることができます。

Q2-13 労使紛争の解決のために利用できる制度として労働審判や労働局のあっせんもありますが、労働委員会のあっせんの特徴は何ですか?

A2-13 労働審判と比較すると、労働委員会のあっせんは費用が無料で、手続きが簡易です。
 また、労働局のあっせんと比較すると、労働委員会のあっせんは、あっせん員が公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社経営者等)、事務局職員の複数です。また、あっせんの回数も1回に限らず、必要であれば2回、3回と行います。 

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目2番11号
東奥日報新町ビル4階
電話:017-734-9832  FAX:017-734-8311

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする