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更新日付:2024年2月29日 水産振興課

知事許可漁業の許可などの申請手続き

知事許可漁業の許可に係る公示

 漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する第42条第1項の規定に基づき、次のとおり制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示します。

知事許可漁業の許可

 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)が令和2年12月1日に施行され、漁業法が改正されました。
 改正後の漁業法(昭和24年法律第267号)では、知事が漁業の許可又は起業の認可をしようとするときは、制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示することになりました。

知事許可漁業の申請書等の様式

 知事許可漁業の許可を受けようとする方は、下記様式により申請してください。

水産動物の採捕許可

 内水面において、青森県漁業調整規則第33条第1項第1号から第18号までに掲げる漁具又は漁法によって水産動物の採捕をしようとするときは、許可が必要となります。許可を受けようとする方は、下記様式により申請してください。

岩礁破砕等許可

 漁業権が設定されている漁場内において、岩礁等を破砕等しようとするときは、許可が必要となります。許可を受けようとする方は、下記様式により申請してください。

特別採捕許可

 青森県漁業調整規則のうち制限又は禁止に関する規定は、試験研究や教育実習等を目的とした場合に限り、許可を受けることで適用除外されます。許可を受けようとする方は、下記様式により申請してください。

特定水産動植物採捕許可

 特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ(13センチメートル以下のウナギ))を漁業権や漁業許可等に基づかないで採捕することは禁止されていますが、試験研究や教育実習を目的とした場合に限り、許可を受けることで採捕することができます。許可を受けようとする方は、下記様式により申請してください。

この記事についてのお問い合わせ

漁業管理グループ
電話:017-734-9593  FAX:017-734-8166

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