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更新日付:公開日:2019年7月1日

砂利採取場における行政代執行を実施します

内容

砂利採取業者が、災害防止措置(汚濁水の流出防止対策)を講じない状況で放置されている砂利採取
場について、県が当該業者に代わり、災害防止措置を講じる行政代執行を行う旨、行政代執行法第3条
第2項の規定により、代執行令書の通知を行いました。

日程

2019年07月01日

添付資料

お問い合わせ

河川砂防課
水政グループ
植野グループマネージャー、山本主幹
017-734-9661

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