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更新日付:公開日:2016年6月23日
飼料用米の不適正流通に対する勧告を実施しました
内容
県は、本日、用途限定米穀である飼料用米を主食用米として不適正に流通させていた事業
者に対して、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)第7条の3第1項の
規定に基づき勧告しました。
日程
2016年06月23日
お問い合わせ
農産園芸課
企画管理グループ
古川耕一郎
017-734-9479