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更新日付:2023年10月10日 環境保全課

多量排出事業者処理計画及び実施状況報告について

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事(政令市にあっては市長)に提出することが義務付けられています。
 また、その処理計画の実施の状況(以下「実施状況」という。)についても都道府県知事への報告が義務付けられています。
 なお、事業者から報告された内容は、事業者の自主的な排出抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量化への取組を促進するため、インターネットで公表しています。(法第12条第11項、法第12条の2第10項、規則第8の4の7、規則第8の17の4)
※注意
 提出物はホームページ上で公表しますので、代表者印や会社印、個人印等は押印せず、また、個人情報に該当する内容(社員の個人名等)も記載しないでください。
 なお、印が押されたまま提出された場合はそのままホームページ上に掲載することとなりますので、了め御了承ください。

多量排出事業者とは

 廃棄物処理法で定める多量排出事業者は、その事業活動に伴い多量の(特別管理)産業廃棄物を生ずる事業場を設置している排出事業者であり、具体的には下表のとおりです。
 なお、当該事業者には、中間処理業者(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。)は含みません。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の前年度の発生量が合計1,000トン以上を生ずる事業場を設置している事業者
特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が合計50トン以上を生ずる事業場を設置している事業者
※ 令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が合計50トン以上の事業場を設置している排出事業者については、電子マニフェストの使用が義務付けられます。(電子マニフェストの義務化によっても、処理計画及び実施状況の報告は必要です。)

提出先

名称 所在地 電話番号 管轄区域
東青地域県民局 環境管理部 青森市大字三内字丸山198-4
(青森県運転免許センター2階)
017-763-5292 東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
中南地域県民局 環境管理部 弘前市大字蔵主町4(県弘前合同庁舎1階) 0172-31-1900 弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市
西津軽郡、北津軽郡、中津軽郡、南津軽郡
三八地域県民局 環境管理部 八戸市大字尻内町字鴨田7(県八戸合同庁舎2階) 0178-27-5111(代表) 十和田市、三沢市
上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町)、三戸郡
下北地域県民局 環境管理部 むつ市中央1-1-8(県むつ合同庁舎1階) 0175-33-1900 むつ市
下北郡

※事業場の所在地が青森市の場合は青森市環境部廃棄物対策課に、八戸市の場合は八戸市市民環境部環境保全課に提出してください。

提出期限

●産業廃棄物処理計画書
●特別管理産業廃棄物処理計画書
当該年度の6月30日まで
●産業廃棄物処理計画実施状況報告書
●特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
翌年度の6月30日まで

公表期間

令和5年10月以降

様式、マニュアルなど

 各区分の提出書類について、「処理計画等作成支援シート」により簡単に作成することができます。
 必要事項を入力し、印刷または電子ファイルをCD-ROM等に保存して提出してください。
区分 様式 処理計画等作成支援シート
産業廃棄物処理計画書 様式第二号の八[104KB] 産廃計画作成支援シート エクセルファイル 163KB
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 様式第二号の九(第1,3面)[48KB] 様式第二号の九(第2面) 産廃報告作成支援シート エクセルファイル 320KB
特別管理産業廃棄物処理計画書 様式第二号の十三[111KB] 特管産廃計画作成支援シート エクセルファイル 160KB
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 様式第二号の十四(第1,3面)[50KB] 様式第二号の十四(第2面) 特管産廃報告作成支援シート エクセルファイル 219KB

産業廃棄物処理計画等の作成にあたっては、環境省のマニュアルも参考にしてください。
「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」PDFファイル[8087KB]

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081

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