ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 環境政策課 > 環境教育等促進法に基づく体験の機会の場の認定制度について

関連分野

更新日付:2022年9月8日 環境政策課

環境教育等促進法に基づく体験の機会の場の認定制度について

令和3年3月に認定申請の手引きを一部改正しました

令和2年12月28日に環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則が一部改正となったことから、県の手引きを一部改正しています。改正後の手引きはこちらのとおりです。
「青森県環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請の手引き」PDFファイル[1716KB]
新旧対照表PDFファイル[665KB]

体験の機会の場の認定制度とは

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「法」という。)に基づく体験の機会の場の認定制度は、土地又は建物の所有権又は使用収益権を有する国民、民間団体等※が、その土地又は建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提供する場合に、当該体験の機会の場で行う事業の内容等が法で定められた要件のいずれにも適合している旨の知事の認定を受けることができる制度です。
※国民、民間団体等・・・事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体
制度概要図
制度概要図

認定の要件

認定を受けるためには、認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業(以下「申請事業」という。)の内容が、以下の要件を満たしていることが必要となります。
(1)申請事業が国の基本方針[345KB]に照らして適切なものであること
(2)申請事業が青森県環境計画に照らして適切なものであること
(3)申請事業において環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
(4)申請事業について適切な計画が定められていること
(5)申請事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
(6)申請事業が特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものではないこと
(7)申請事業が利益の分配その他営利を主たる目的とするものではないこと
(8)申請事業がこれに1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
(9)認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること

※認定の申請ができない者
次のいずれかに該当する方は、認定の申請をすることができません。
(1)体験の機会の場の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(2)法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに(1)に該当する者があるもの

申請の手順

申請者は、「青森県環境教育等に係る体験の機会の場の認定申請の手引き」PDFファイルを参照の上、必要な申請書類を作成し、青森県環境生活部環境政策課まで提出してください。なお、申請を考えている方は、申請手続きを円滑に行うため、事前に御相談ください。
申請書を受理した後、審査を行いますが、審査では、申請内容が認定の要件を満たすものであるかについて確認するとともに、必要に応じて現地調査も行います。
なお、認定の申請に係る標準処理期間は60日(申請者が補正等をしている期間は除く。)としています。

認定の申請に係る提出書類

申請者は、別添の「申請者チェック表」PDFファイルに必要な事項を記入して、認定申請書(規則様式第7)ワードファイル及び別表第1の添付書類と共に提出してください。
別表第1
添付書類 説明
(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し 住民票の写し(発行日から6か月以内のもの)
(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの ○NPO法人、株式会社、社団法人等の定款のある場合は、定款及び登記事項証明書
○財団法人の場合は、定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書
(登記事項証明書は、発行日から6か月以内のもの)
○法人格を持たない任意の団体の場合は、団体に関する基本的な事項が記載されているもので次に掲げる事項を含むもの
1団体名
2団体の連絡先(電話番号、住所等)
3代表者の氏名及び住所等
4団体の目的
5団体が実施している事業や活動等の概要
6役員がいる場合は、役員に関する事項・当該書類の作成日、改訂日等
(3)申請者が法第20条第4項各号に規定する欠格状況に該当しないことを説明した書面 書面の例別紙1ワードファイル
(4) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における申請事業の実績を記載した書類 次に掲げる事項を含む書類(記入例別紙2ワードファイル
1直前の事業年度に行ってきた事業の内容
2事業を行った場所、所要時間、実施回数
3事業の対象者、参加者数
※事業として複数の種類のプログラム等を実施している場合は、それぞれの種類ごとに記載する。
(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における申請事業の計画書及び収支予算書 ○事業計画書については次に掲げる事項を含む書類(記入例別紙3ワードファイル
1事業の内容、事業を行う場所、所要時間、実施回数、事業の対象者
2参加定員数、参加費用
※事業として複数の種類のプログラム等を実施している場合は、それぞれの種類ごとに記載する。
○収支予算書については、申請に係る事業の収支予算書とし、次に掲げる事項を含む書類(記入例別紙4ワードファイル
1収入の見込み(参加費等による収入、助成金等)
2支出の見込み(講師謝金、場所代、人件費、庶務費等)
(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類 書類の例別紙4-2ワードファイル
(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類 ○次に掲げる事項を含む書類(記入例別紙5ワードファイル
1体験の機会の場で行う事業に従事する者の氏名及び役割
2知識及び経験に関する説明
3体験の機会の場で行う事業が、規則第8条第1項第6号の「指導の下に適切に行われるもの」に該当する場合には、その指導方法に関する説明
(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び事業の参加定員に関する事項を記載した書類 書面の例別紙3ワードファイル
(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 申請者が、土地又は建物の所有者でない場合は、当該土地又は建物の登記事項証明書に代えて、当該土地又は建物に係る賃借権や使用貸借権等を証明する書類
(10)申請事業を実施することについての事業の実施者の同意書 書面の例別紙6ワードファイル
(申請者と事業の実施者が同一の場合は不要です。)

通知等

(1)認定等の通知
審査後、認定要件のいずれにも適合していると認められる場合は、申請者に認定証を交付します。また、事業の内容が認定の要件に適合しない場合は、その理由を示して、その旨を申請者に通知します。
(2)認定の有効期間
「認定の日から5年」です。

周知等

認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨を表示することができます。
また、県ではインターネット、印刷物などの方法により、その周知に努めます。

変更等の届出

認定民間団体等は、次の(1)から(3)に掲げる事項を変更したとき又はその提供を行わなくなったときは、規則様式第8又は規則様式第9に次の別表第2に掲げる書類を添付し、遅滞なく、その旨を届け出てください。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)体験の機会の場の名称及び所在地
(3)事業の内容
別表第2
内容 提出書類
(1)認定に係る内容を変更した場合 ○認定体験の機会の場変更届出書(規則様式第8ワードファイル
(添付書類)申請時に提出した書類(別表第1)のうち、変更に関する書類
(2)認定体験の機会の場を提供しなくなった場合 ○認定体験の機会の場廃止届出書(規則様式第9ワードファイル
(添付書類)認定証

更新

認定の有効期間の更新を受けようとする方は、規則様式第10ワードファイルによる申請書と別表第1に掲げる書類を添付し、有効期間が満了する日の30日前までに提出してください。

報告

認定民間団体等は、当該事業年度の事業終了後3か月以内に別紙7ワードファイルにより事業の実施状況等を報告してください。
また、認定民間団体等は、認定体験の機会の場で行う事業において事故や問題が生じた場合は、別紙8ワードファイルにより速やかに報告してください。

認定の取消し

次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消す場合があります。
(1)認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定の要件に適合しなくなったとき
(2)認定民間団体等が、必要な届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
(3)認定民間団体等が、必要な報告又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告又は資料の提出をした場合
(4)認定民間団体等が、偽りその他不正の手段により認定を受けた場合

根拠法令等

問い合わせ及び申請書等提出先

青森県環境生活部環境政策課 環境管理グループ
郵便番号030-8570
青森市長島一丁目1-1(青森県庁舎北棟7階)
電話 017-734-9241
FAX 017-734-8065

※体験の機会の場として提供される土地又は建物の全部が中核市(青森市又は八戸市)の区域内に含まれる場合は、各市が認定事務を行いますので、各市の担当課へお問合せください。

体験の機会の場の認定状況

※※※「弘前だんぶり池」は、令和4年8月9日の大雨により大きな被害を受けたため、令和4年9月8日以降は認定していません。
平成29年9月8日、「弘前だんぶり池」を体験の機会の場として、県内で初めて認定し、同日、鈴木環境生活部長から「ひろさき環境パートナーシップ21」の鶴見代表に認定証を交付しました。
  • <鈴木環境生活部長(左)> <鶴見實代表(右)>
  • <弘前だんぶり池での観察の様子>
1.認定事業者
(1)団体名:ひろさき環境パートナーシップ21
(2)所在地:弘前市大字上白銀町1-1弘前市環境課環境保全係 気付
(3)代表者:鶴見實(弘前大学大学院理工学研究科名誉教授)

2.認定の内容
(1)認定の場所:弘前だんぶり池
(2)所在地:弘前市大字坂元字赤沢1番地
(3)事業の内容:自然体験活動(生物観察会など)や自然再生活動(だんぶり池の環境を育む保全活動)を行うことにより、自然環境や生物多様性の保全の大切さを学ぶ。
(4)事業対象者:小・中・高校生、大学生、一般市民

3.認定期間
平成29年9月8日~令和4年9月7日

4.弘前だんぶり池の概要
弘前だんぶり池は、面接が約5,500平方メートルで、貴重なトンボなどが残っていた10枚の休耕田をそのまま活用し、低水温湿原、暖水池、水路、湿原等を組み合わせ多様な生物が生息する空間(ビオトープ)です。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境政策課 環境管理グループ
電話:017-734-9241  FAX:017-734-8065

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする