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更新日付:2008年9月9日 環境保全課

(仮称)西北五汚泥再生処理センター整備事業に係る環境影響評価準備書に対する意見

説明会における住民意見の概要及び事業者の見解

  • 新し尿処理施設の計画目的として、北部クリーンセンターと中央クリーンセンターの統合の話は聞いていなかった。
    →第一回説明会時に説明を差し上げている。
  • 収集車両の増加に伴い、臭いも発生するのではないか。
    →収集業者に対しては、収集ルートの遵守及びその監視体制の強化を行っていく考えである。
  • 収集車両に消臭設備の搭載を働きかけてはどうか。
    →そのような設備はあるが、業者への費用負担が課題である。将来的には補助制度等の検討を行わなければならないと考えている。
  • 収集車両の規制はわかるが、燃料の高騰に伴い収集ルートの短縮など、違反する業者が現れると思う。
    →現在の北部クリーンセンターでも収集ルートの問題があったが、現在は収集業者に徹底していることから、新し尿処理施設においても収集業者に徹底させる考えである。
  • 収集ルートの遵守に関して、なにか確約できる担保はあるのか。
    →収集業者に対しては、2年に1回許可を発行しているが、その許可要件の中に収集ルートの遵守を入れ込む。それに従わない場合は、許可を剥奪するなどの措置を考えている。
  • その具体的な監視体制はあるのか。
    →ルート沿いに監視員を配置するなど、抜き打ち検査の体制を考えている。
  • 収集車両台数の説明にあった、周辺道路の日交通量が約3000台に対して、増加する台数が120台/日は決して少ないとはいえないのではないか。
    →地域住民の皆様にとっては決して少ないとは思わないが、統計的な数値として表現している。
  • 現在の中央クリーンセンターについて、収集車両が搬入する時間帯と住民の通勤時間が重なっている場合が多く、また収集車両の運転マナーが良くない。今の交通量の倍になった場合、交通安全上問題ではないか。
    →収集業者への指導を徹底して行う。
  • 旧ごみ焼却施設の解体工事は9月から実施予定となっているが、その時期は稲刈り等があり、遅い時期の方がよいのでは。
    →解体工事を行うためには、発注手続きや議会承認、また「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき労働基準監督署への届出等のもあるので、9月からの着手は困難と想定される。現実的には、若干遅れるのではないかと考えている。
  • 旧ごみ焼却施設の解体時において、ダイオキシン類を含む粉じん対策はどのように行うのか。煙突についてはどのように、密閉するのか。 
    →「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」では、ダイオキシン類の汚染部ついては、汚染区域を密閉して作業を行うこととなっている。具体的な施工方法はそれぞれの業者によって異なるが、事例として準備書のp31に掲載したように、煙突や建屋を完全に覆い隠す方法がある。したがって、ダイオキシン類を含む粉じんについては、飛散することはない。なお、その他の一般解体作業については、バックホウ等により解体されるが、その際は散水などの粉じん対策を実施する。
  • 工事中の排水処理のどこに放流するのか。
    →ダイオキシン類の洗浄した洗浄水は仮設の排水処理施設を設け再利用し河川放流はしない計画である。最終的な処理水は別途廃棄物処分を行う。なお、雨水等は仮設調整池を設置し、濁水を沈降処理した後に放流する計画である。
  • 現況の施設は将来的には解体すると聞いているが、準備書には休止すると書いている。その意味はなにか。
    →新し尿処理施設が完成後、一旦操業を止めると言う意味である。なお、現在の中央クリーンセンターし尿処理施設の解体作業については財源等の問題があるが、2年以内に解体したいと考えている。
  • 概要版のp44に記載されている臭気指数、臭気濃度の説明をしてもらいたい。また、アンモニアを例としてppmで記載しているが、この意味はなにか。
    →臭いの評価には、アンモニアなどの物質に対する濃度評価と複合臭としての臭い評価がある。臭気濃度は三点比較式臭袋法によって、実施の臭いがどれくらいの倍率で臭いがしなくなるのかを示したものであり、臭気指数はその対数を10倍したものである。この臭気指数は、人間が感じる臭いと良く対応するとされている。また、環境影響評価の方法として、物質濃度について評価することとしているため掲載している。ただし、臭気指数についても10以下であり、基準値以下である。ちなみに、現況調査の結果では臭気指数は14であり、10以下ではほとんど臭わない状態である。
  • 新し尿処理施設は、過去に視察を行った類似施設のどの施設に該当するのか。とにかく臭いが出ないようにして欲しい。
    →膜分離高負荷方式なので、胆江地区や滝沢地区が同じ処理方式である。
  • 将来の新し尿処理施設パース図を見ると、既存施設の跡地は緑地などになっているが、西側の敷地はさら地となるのか。
     また、パース図と準備書のモンタージュで樹木の本数が異なるようだが、臭いを吸収する樹を植樹してはどうか。
    →西側は現在も空き地となっているが、活用方法については、地域の皆様と協議して決定していきたい。また、植樹等を行う場合も地域の皆様と協議しながら決定していきたい。
  • 現在施設の臭気対策もしっかりして欲しい。今後の子孫へ良い環境として引き継いでいく必要がある。
    →最善の努力を行っていく。

住民意見の概要

 意見はありませんでした。

審査会意見

  • 第2章2.2.4(8)2)緑地部について、将来において現在の中央クリーンセンターの施設撤去が想定されることから、撤去後における既存木及び植栽木の樹種、位置、大きさを明らかにした平面図及び地盤断面を含む立面図を作成し、また、事業実施区域に対する緑地部の面積割合について検討を行い、それらの結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 既存ごみ焼却施設の解体工事に当たっての作業環境・周辺環境の調査について、測定項目は、粉塵及びダイオキシン類とされているが、p430表7-8-5(2)土壌調査結果(含有試験)では、鉛及びその化合物が土壌汚染対策法に基づく指定基準を超過し、また、その他の重金属類についても土壌から検出されていることを勘案すると、解体する施設内には重金属類が残留している可能性があると考えられることから、重金属類についての調査の必要性を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 図2-3-6(1)等に示す土壌の撤去範囲の設定理由が明らかでないことから、環境影響評価書に分かりやすく記述すること。
  • 処理水放流口の約9km下流において津軽広域水道企業団西北事業部野末浄水場が取水していることから、河川水質に対する処理水中の塩化物イオン等の塩類の影響について予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 景観について、建物の色彩が具体的な記述となっていないことから、具体的な色彩を検討し、景観予測図(フォトモンタージュ)を作成した上で、評価の結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 表2-4-7の悪臭の調査手法及び調査地点、水質の調査手法、調査地点及びノルマルヘキサン抽出物質含有量等の調査時期、並びに、表9-2の悪臭の調査手法及び調査地点、水質の調査手法、調査地点及び排水基準項目の調査時期を、環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 土壌撤去工事及び解体工事に当たっては、飛散・流出・地下浸透防止対策を講じることとしているが、工事の実施による地下水及び周辺土壌への影響を確認するためのモニタリング調査が必要と考えられることから、モニタリング調査の必要性について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。

知事意見

  • 第2章2.2.4(8)2)緑地部について、将来において現在の中央クリーンセンターの施設撤去が想定されることから、撤去後における既存木及び植栽木の樹種、位置、大きさを明らかにした平面図及び地盤断面を含む立面図を作成し、また、事業実施区域に対する緑地部の面積割合について検討を行い、それらの結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第2章2.3.2(3)10 既存ごみ焼却施設の解体工事に当たっての作業環境・周辺環境の調査について、測定項目は、粉塵及びダイオキシン類とされているが、p430表7-8-5(2)土壌調査結果(含有試験)では、鉛及びその化合物が土壌汚染対策法に基づく指定基準を超過し、また、その他の重金属類についても土壌から検出されていることを勘案すると、解体する施設内には重金属類が残留している可能性があると考えられることから、重金属類についての調査の必要性を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第2章2.3.3図2-3-6(1)等に示す土壌の撤去範囲の設定理由が明らかでないことから、環境影響評価書に分かりやすく記述すること。
  • 第2章2.4.1工事中の環境保全対策の土壌撤去後におけるダイオキシン類の確認調査地点について、撤去場所以外の対象事業実施区域を公定法で最終確認することの必要性を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第2章2.4.2供用時の環境保全対策について、臭気指数の自主規制値は東京都等を参考に設定したとしているが、気体排出口における臭気指数の自主規制値とp49注書き2)東京都の規制値と異なることから、自主規制値の設定根拠を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.1大気質、7.2騒音、7.3振動について、予測条件である走行速度は規制速度を使用しているが、ST.2(高瀬地区)の規制速度は「40km/h」ではなく「50km/h」であることから、大気、騒音、振動の予測及び評価を再度実施し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.2騒音について、表2-3-10によると平成22年6月に主要建設機械台数と車両台数が最大になることに伴い騒音も最大になると考えられるため、「7.2.1資材等の運搬」と「7.2.2建設機械の稼働」の予測値を合成して評価する必要性について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.4悪臭について、既存施設と新処理施設の悪臭防止対策、アンモニア、ノルマル酪酸等の悪臭物質の排出源及び排出量を比較整理した上で、悪臭防止対策を評価し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.5水質について、岩木川の大腸菌群数が環境基準を超過していることから、新施設の稼動による環境影響について予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.5水質について、処理水放流口の約9km下流において津軽広域水道企業団西北事業部野末浄水場が取水していることから、河川水質に対する処理水中の塩化物イオン等の塩類の影響について予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.7地下水及び7.8土壌について、土壌撤去工事及び解体工事に当たっては、飛散・流出・地下浸透防止対策を講じることとしているが、工事の実施による地下水及び周辺土壌への影響を確認するためのモニタリング調査が必要と考えられることから、モニタリング調査の必要性について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.8土壌について、表7-8-6(2)対象事業実施区域周辺及び表7-8-8ダイオキシン類の再調査結果は、公定法に基づかない調査結果であるが、当該調査方法を適用した理由及び妥当性を、環境影響評価書において詳細に説明すること。
  • 第7章7.9景観について、建物の色彩が具体的な記述となっていないことから、具体的な色彩を検討し、景観予測図(フォトモンタージュ)を作成した上で、評価の結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.9景観について、青森県大規模行為景観形成基準は平成18年4月1日に改正されていることから修正するとともに、素材、敷地及びその他の基準についても評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第7章7.10廃棄物等について、残土の発生量は、ごみ焼却施設の盛土の処分及びごみピット等の埋め戻しも勘案して予測及び評価を行うこと。なお、予測の結果、搬出する残土が増加する場合は、工事工程等に記述の車両台数を修正するとともに、大気、騒音、振動の予測及び評価を再度実施し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
  • 第2章表2-4-7の悪臭の調査手法及び調査地点、水質の調査手法、調査地点及びノルマルヘキサン抽出物質含有量等の調査時期、並びに、第9章表9-2の悪臭の調査手法及び調査地点、水質の調査手法、調査地点及び排水基準項目の調査時期を、環境影響評価書に具体的に記述すること。
  • 第9章表9-2のダイオキシン類を含む土壌撤去確認の調査手法については、土壌に係る公定法で調査を行う必要があることから、環境影響評価書に適切に記述すること。

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環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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