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更新日付:2023年9月11日 環境保全課

県境不法投棄事案アーカイブ本編 6.責任追及

6 責任追及

 廃棄物の適正処理を促し、不法投棄を未然に防止していくためには、不法投棄の原因者や排出事業者に対し、厳格に責任を追及していく必要があります。
 また、原状回復には莫大な費用を要し、県民さらには全国民の負担となっていきます。これらを少しでも軽減していくためにも、責任追及による費用回収に努めていく必要があります。
 青森県は、岩手県と連携・協力しながら、不法投棄の原因者及び排出事業者に対し、廃棄物処理法に基づく責任追及を行っています。

(1)原因者の責任追及

 不法投棄の原因者は、三栄化学工業株式会社(八戸市の産業廃棄物処理業者)及び縣南衛生株式会社(埼玉県の産業廃棄物処理業者)並びにこれらの法人の役員で、平成12年6月以降順次、投棄された廃棄物の撤去等を命じる措置命令を行い、平成12年8月には三栄化学工業株式会社の産業廃棄物処理業の許可を取り消しています。
 三栄化学工業株式会社は平成13年6月に解散、縣南衛生株式会社は平成12年10月に破産、同年12月に産業廃棄物処理業を廃止しています。
 原因者に対しては、平成12年6月以降、順次、不法投棄廃棄物等の撤去を命じる措置命令を行ってきましたが、一部を除き措置を講じる見込みがないと判断されたため、青森県では平成14年度から自ら措置を講じることとしました。
 措置に要した費用については、原因者に納付を命じ、差押え等の滞納処分を行っています。なお、県が代執行費用徴収のため平成16年に差押えを行った三栄化学工業株式会社が所有する本社敷地・建物は、平成17年9月から公売に付し、平成25年3月に実施した第20回公売で落札され、約1,200万円で売却しました。

(2)排出事業者等の責任追及

 青森・岩手両県が三栄化学工業株式会社及び縣南衛生株式会社の取引台帳等の関係書類の調査や、関係収集運搬業者に対する報告徴収を行い、約12,000社の排出事業者がリストアップされ、廃棄物の多くは首都圏から運ばれたものであることが分かりました。
 平成14年10月以降、これらの排出事業者に対して、青森・岩手両県が分担して廃棄物処理法違反の有無について調査を進め(青森県担当事業者数:約6,800社)、廃棄物処理法違反の事実が認定された排出事業者に対しては、青森・岩手両県知事連名で、18社に合計約610トンの廃棄物を不法投棄現場から撤去させる措置命令を発出し、すべて履行されました。
 また、平成16年度の代執行費用の確定後は、代執行費用を徴収する納付命令に移行し、平成18年度までに5社から合計約298万円が納付されました。
  • 都道府県別排出事業者内訳
    都道府県別排出事業者内訳
    クリックすると拡大します。
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(3)排出事業者による自主撤去等

 廃棄物処理法違反の調査過程で、結果的に原因者によって不法投棄されてしまった産業廃棄物について、自主的に現場から撤去したいと申し出る排出事業者もありました。
 申出の趣旨が排出事業者としての社会的責任を果たすものと判断され、具体的妥当性がある場合に限り、「自主撤去」や「撤去に代えての撤去費用拠出」を容認することとし、平成29年度までに自主撤去・費用拠出の申し出に基づき、24社から合計約5億円を受け入れました。
  • 納付命令
  • 自主撤去(費用拠出)
  • 事業者による自主撤去
    事業者による自主撤去(平成22年10月)
  • 自主撤去(費用拠出)
    事業者による自主撤去(平成22年10月)

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