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更新日付:2023年9月11日 環境保全課

県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-3 事業推進体制の確立と実施計画の策定

4-3-1 原状回復事業推進体制の確立と実施計画の策定

 国は、不法投棄現場の原状回復事業に対して財政的支援を行うことができる「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」を平15年6月に制定しました。
 効果的かつ早急に原状回復事業を実施するためには、地域住民や専門的な立場からの評価・検討等が不可欠であることから、積極的な情報公開を行い、地元との協調による対策を推進するため、同年7月に県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を設置しました。
 また、同年9月には青森県庁内に知事直轄の県境再生対策室を設置し、田子町に現地事務所を開設したほか、全庁を挙げた対策が講じられるよう、県の各部局長等を構成員とする県境再生対策推進本部を設置するなど、事業の推進体制を整えました。
 こうして、これまでの調査結果や住民・学識経験者等からの提言等を踏まえ、平成16年1月に環境大臣の同意を得て、特別措置法に基づく「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書」を策定し、原状回復事業に着手しました。
 県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会では、原状回復対策や廃棄物処理方法のほか、跡地利用や環境再生等について検討してきました。
  • 県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会設置
    県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会設置
    (平成15年7月)
  • 委員による現場視察(平成16年9月)
    委員による現場視察
    (平成16年9月)
  • 県境再生対策室外観
    県境再生対策室(青森県庁内)
    ※平成26年4月環境保全課に改編
  • 県境再生対策室外観
  • 県境再生対策室外観
    県境再生対策室田子町現地事務所
    ※平成26年3月廃止
  • 県境再生対策室外観


参考

県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 (設置要領や開催内容をまとめたページにリンク)

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環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081

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