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更新日付:2023年9月11日 環境保全課

県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-3 汚染拡散防止対策(長期的対策)

4-3-4 汚染拡散防止対策(長期的対策)

 青森県は、廃棄物に触れて汚染された浸出水が現場外に出ないよう遮水壁を設置するとともに、浸出水の汚染物質を除去して放流するため、浸出水処理施設等の施設を整備しました。
 廃棄物等の撤去完了後も現場内に残る汚染水については、現場内に揚水井戸を増設して、積極的かつ効率的に揚水し浄化しています。
 なお、岩手県側現場から青森県の現場へ流入する地下水については、調査等を踏まえ両県で協議した結果、岩手県において鋼矢板による地下水流入防止対策を講じています。
 これらの汚染拡散防止対策は、現場内外の地下水等が環境基準以下となり、検査結果の傾向に照らし基準に適合しなくなるおそれがないと認められた時点で、事業効果を確認するために行った調査結果を公表のうえ、終了することとしています。

浸出水処理施設

 不法投棄現場の浸出水の汚染物質を除去し、現場外に放流するため、浸出水処理施設、浸出水貯留池、付属する導水路等を施工し、平成17年6月から浸出水処理施設の稼働を開始しました。
 計画処理水質は、水質汚濁防止法の排水基準を基に、他の法令においてより厳しい基準が定められている項目はその基準によるなど、既存法令上の基準を基に、より厳しい基準に設定し、処理水質を満足させる処理フローを決定しました。
水質設定値
 ※ 浸出水処理施設への流入水(処理前の水)は、3年以上計画処理水質以下で推移し、計画処理水質に適合していた ことから、令和4年度に浸出水処理施設の撤去を行いました。
  • 浸出水処理フロー
  • 浸出水処理施設(外観)
    浸出水処理施設(外観)
    ※令和4年度に撤去
  • 浸出水処理施設(内部)
    浸出水処理施設(内部)
    ※令和4年度に撤去

遮水壁

 青森県は、廃棄物撤去作業中の周辺環境への汚染拡散防止と水処理施設の効率化を図るため、廃棄物を囲い込める位置に遮水壁を築造することとし、平成16年度から材質や工法等の検討を始めました。
 材質は遮水の確実性や現場への適応性などからソイルセメント壁工法を選択し、築造工法は施工性や経済性等を検討の上、現地の土を利用するTRD工法を採用しました。しかし、現地の土との配合試験で、腐食酸(植物が腐敗してできた物質)を含む土では必要な強度を得られなかったため、該当工区は現地の土を掘削撤去し、外部の土を利用するCD工法に変更するなど、強度や透水性等の品質を確保し、汚染拡散防止に万全を期しました。
 遮水壁は平成17年6月に着工、透水係数10^(-6)/秒cm以下、厚さ50cm以上、平均深さ約20m、長さ987mの壁を、難透水性岩盤に2.5m以上の根入れをして岩着させて設置し、平成18年9月に完成しました。
  • 遮水壁(展示用)
    遮水壁
  • TRD工法とCD工法
    TRD工法とCD工法
    クリックすると拡大します。
  • 汚染拡散防止のための各施設
    汚染拡散防止のための各施設(平成24年6月現在) クリックすると拡大します。
  • 汚染拡散防止のための各施設
    汚染拡散防止のための各施設(令和5年7月現在) クリックすると拡大します。

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電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081

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