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更新日付:2020年2月19日 環境政策課
10月は『スマートムーブ通勤月間』<実施期間終了>
青森県では、運輸部門における地球温暖化対策として、「自動車からの二酸化炭素(CO2)排出削減」が課題となっています。
そこで、マイカー通勤による自動車からのCO2排出削減に着目して、10月を「スマートムーブ通勤月間」と設定し、県内の事業所を対象にマイカー通勤者のノーマイカー通勤(電車やバス、徒歩、自転車への転換)や、マイカー通勤時のエコドライブ実践に取り組んでいただきました。
令和2年度実施結果はこちら
そこで、マイカー通勤による自動車からのCO2排出削減に着目して、10月を「スマートムーブ通勤月間」と設定し、県内の事業所を対象にマイカー通勤者のノーマイカー通勤(電車やバス、徒歩、自転車への転換)や、マイカー通勤時のエコドライブ実践に取り組んでいただきました。
令和2年度実施結果はこちら
スマートムーブ通勤とは?

(1)マイカー通勤をできるだけ控えて、公共交通機関(電車・バス)、自転車、徒歩など ノーマイカー通勤 に取り組みましょう。
(2)マイカー以外の通勤手段がない場合は、 エコドライブ通勤(※) に取り組みましょう。
※エコドライブ通勤とは、「エコドライブ10のすすめ

○普段から公共交通機関、自転車、徒歩などエコ通勤を実践している方は、そのままでスマートムーブ通勤実践者です!
○事業所全体でも部署単位でも、参加範囲は任意に設定して構いません!
スマートムーブ通勤月間の実施期間・実施地域・参加対象
○実施期間 令和2年10月1日(木)~令和2年10月31日(土)
○実施地域 県内全域
○参加対象 スマートムーブ通勤月間の趣旨に賛同する県内の事業所(個人での参加も可能としますが、参加登録は不要とします。)
○実施地域 県内全域
○参加対象 スマートムーブ通勤月間の趣旨に賛同する県内の事業所(個人での参加も可能としますが、参加登録は不要とします。)
スマートムーブ通勤月間の実施方法
STEP1 参加登録
スマートムーブ通勤月間に参加する事業所は、様式1「令和2年度スマートムーブ通勤月間参加登録書」
[12KB]に必要事項を記入し、E-mail・FAX等により県に提出してください。
なお、参加登録書を提出しなかった事業所でもスマートムーブ通勤月間に参加することができます。

なお、参加登録書を提出しなかった事業所でもスマートムーブ通勤月間に参加することができます。
STEP2 周知
事業所内でスマートムーブ通勤月間への参加を周知しましょう。
〈周知方法例〉
・事業所内の休憩室や掲示板にポスターを掲示する。
(参加登録いただいた事業所には掲示用ポスターを送付します。)
・朝礼や集会等でスマートムーブ通勤月間への参加を呼びかける。
・従業員や職員にメールで参加を呼びかける。
〈周知方法例〉
・事業所内の休憩室や掲示板にポスターを掲示する。
(参加登録いただいた事業所には掲示用ポスターを送付します。)
・朝礼や集会等でスマートムーブ通勤月間への参加を呼びかける。
・従業員や職員にメールで参加を呼びかける。
STEP3 実践
スマートムーブ通勤月間に参加する事業所(以下「参加事業所」といいます。)は、所属職員等へスマートムーブ通勤の自主的な実施を呼びかけ、実践しましょう。
なお、スマートムーブ通勤の参加者とは、下記(1)、(2)の取組を合わせて5日以上実践した通勤者及び下記(3)の通勤者とします。
(1)ノーマイカー通勤
マイカー通勤者(参加事業所に勤務する方で、交通費の支給の有無にかかわらず、日常的にマイカーで通勤している方をいいます。)は、ノーマイカー通勤(公共交通機関、徒歩、自転車又は自動車の相乗り等による通勤)を実践しましょう。
(公共交通機関を御利用の際は、新型コロナウィルス感染症対策を心がけましょう。)
(2)エコドライブ通勤
ノーマイカー通勤の実施が困難であるマイカー通勤の方は、エコドライブ通勤(「エコドライブ10のすすめ
」のうち、5つ以上のポイント)を実践しましょう。
(3)公共交通機関、徒歩、自転車による通勤の継続
普段からノーマイカー通勤を実践している方は、そのまま継続しましょう。
なお、スマートムーブ通勤の参加者とは、下記(1)、(2)の取組を合わせて5日以上実践した通勤者及び下記(3)の通勤者とします。
(1)ノーマイカー通勤
マイカー通勤者(参加事業所に勤務する方で、交通費の支給の有無にかかわらず、日常的にマイカーで通勤している方をいいます。)は、ノーマイカー通勤(公共交通機関、徒歩、自転車又は自動車の相乗り等による通勤)を実践しましょう。
(公共交通機関を御利用の際は、新型コロナウィルス感染症対策を心がけましょう。)
(2)エコドライブ通勤
ノーマイカー通勤の実施が困難であるマイカー通勤の方は、エコドライブ通勤(「エコドライブ10のすすめ

(3)公共交通機関、徒歩、自転車による通勤の継続
普段からノーマイカー通勤を実践している方は、そのまま継続しましょう。
STEP4 実績報告
実施期間中のスマートムーブ通勤の実施状況(以下「実施状況」といいます。)を別紙2「令和2年度スマートムーブ通勤月間実績報告書
[28KB](以下「実績報告書」といいます。)にとりまとめ、
令和2年11月16日(月)までに
FAX・E-mail等により県に提出してください。
なお、参加者が多い等の理由により、事業所単位での実施状況のとりまとめが困難な場合は、部署など事業所より小規模な単位で実施状況をとりまとめ、複数枚の実績報告書を県に提出することができます。

なお、参加者が多い等の理由により、事業所単位での実施状況のとりまとめが困難な場合は、部署など事業所より小規模な単位で実施状況をとりまとめ、複数枚の実績報告書を県に提出することができます。
スマートムーブ通勤アワードの実施
スマートムーブ通勤月間に積極的に取り組んだ事業所を表彰します!
1 表彰の対象
提出期限内に実績報告書を提出した事業所のうち、スマートムーブ通勤月間の趣旨を理解し、優れた取組を行った事業所を3事業所程度表彰します。
令和2(2020)年度表彰事業所は一覧表のとおり
[242KB]です。
令和2(2020)年度表彰事業所は一覧表のとおり

2 表彰基準
提出された実績報告書の内容により、以下の項目について審査を行います。
○事業所内において積極的にスマートムーブ通勤の実践を呼びかけていること。
○事業所内においてスマートムーブ通勤に取り組みやすい環境の整備に努めていること。
○通勤に伴うCO2排出量削減効果の増大に向けた創意工夫を行っていること。
○事業所内において積極的にスマートムーブ通勤の実践を呼びかけていること。
○事業所内においてスマートムーブ通勤に取り組みやすい環境の整備に努めていること。
○通勤に伴うCO2排出量削減効果の増大に向けた創意工夫を行っていること。
3 表彰の決定、方法及び公表
○県環境生活部環境政策課において、表彰基準に基づき審査を行い決定し、受賞者あてに通知します。
○審査において必要がある場合は、記載内容の確認を電話等で行います。
○なお、受賞した事業所の名称・取組内容は、県のホームページ等で公表します。
○審査において必要がある場合は、記載内容の確認を電話等で行います。
○なお、受賞した事業所の名称・取組内容は、県のホームページ等で公表します。
スマートムーブ通勤月間 参加登録事業所
スマートムーブ通勤月間への参加登録事業所を随時公表します。
令和2(2020)年度参加登録事業所は一覧表のとおりです。
令和2(2020)年度参加登録事業所は一覧表のとおりです。
様式などのダウンロード
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