ホーム > 保健・医療・福祉 > 保健衛生 > 動物取扱業について
更新日付:2019年2月6日 保健衛生課
動物取扱業について
第一種動物取扱業
ペットショップやブリーダーのほか、ペットホテルや乗馬クラブなど、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を営利目的で業として行う場合は、業を始めるに当たって県に登録をしなくてはなりません。規制の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
第一種動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。
* 第一種動物取扱業の詳細については、こちらのホームページをご覧ください。
第一種動物取扱業の登録を受けるためには、動物を取り扱う施設や動物取扱責任者の配置など、一定の基準を満たしている必要があります。また、動物の取扱い等に関する基準に違反した場合には、営業の停止や登録の取消しを受ける場合があります。
* 第一種動物取扱業の詳細については、こちらのホームページをご覧ください。
規制の対象となる業種
動物種 | 大きさ・該当する動物の例 |
---|---|
販売 | 小売業者、卸売業者、販売目的のブリーダー等 |
保管 | ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター等 |
貸出し | ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者等 |
訓練 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者等 |
展示 | 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、乗馬施設等 |
競りあっせん業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合)等 |
譲受飼養業 | 老犬老猫ホーム等 |
※第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う場合、「犬猫等販売業者」として以下の
義務が課せられます。
〇犬猫等健康安全計画の策定と遵守
〇獣医師との連携の確保
〇販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
〇45日齢以下の販売制限
〇帳簿の作成・保存と所有数の報告
義務が課せられます。
〇犬猫等健康安全計画の策定と遵守
〇獣医師との連携の確保
〇販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
〇45日齢以下の販売制限
〇帳簿の作成・保存と所有数の報告
法令・基準等
第二種動物取扱業
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示など、動物の飼養施設を設置して、営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うこと)を行う場合、都道府県知事への届出が必要です。届出の対象となる動物はほ乳類、鳥類または爬虫類です。
第二種動物取扱業を行うに当たり、必要な設備の設置や清潔な飼養環境等の確保等、守るべき基準が決められています。
第二種動物取扱業を行うに当たり、必要な設備の設置や清潔な飼養環境等の確保等、守るべき基準が決められています。
届出の対象となる場合
人の居住部分と区別できる飼養施設で、以下の表の頭数を飼養又は保管する場合、届出が必要です。
項目 | 大きさ・該当する動物の例 |
---|---|
哺乳類 | 〇大型(3頭以上)(頭胴長おおよそ1m以上) ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 〇中型(10頭以上)(頭胴長おおよそ50cm~1m) イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 〇小型(50頭以上)(頭胴長おおよそ50cm以下) ネズミ、リス等 |
鳥類 | 〇大型(3頭以上)(全長おおよそ1m以上) ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 〇中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm~1m) アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 〇小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下) ハト、インコ、オシドリ等 |
爬虫類 | 〇大型(3頭以上) 特定動物 〇中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm以上) ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 〇小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下) ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
基準等
手続き・相談
第一種動物取扱業の登録申請や第二種動物取扱業の届出、その他相談等については、青森県動物愛護センターまでお問い合わせください。
青森県動物愛護センター |
---|
電話:017-726-6100 FAX: 017-726-6101 |
みなさんの声を聞かせてください
送信前に確認このページの県民満足度
