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更新日付:2022年2月9日 県民生活文化課

認定・特例認定NPO法人が毎事業年度終了後に提出する書類

認定・特例認定NPO法人は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に、次に掲げる書類を県に2部提出しなければなりません。
提出書類 ダウンロード 提出部数
認定(特例認定)特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書 pdfPDFファイル[200KB] wordワードファイル[41KB] 1部
前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(内容に変更がない場合、毎事業年度の提出は不要)
2部
前事業年度の次に掲げる事項を記載した書類
1収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

2次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
(1)収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
(2)役員等との取引

3寄附者(当該認定特定非営利活動法人等の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

4役員の報酬又は給与の状況
 イ 役員等に対す報酬又は給与の支給の状況(ロに係る部分を除く。)
 ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

5支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

6海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
pdfPDFファイル[501KB] wordワードファイル[230KB] 2部
法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類 法第45条第1項第3号pdfPDFファイル[248KB] wordワードファイル[113KB]
法第45条第1項第4号イ及びロpdfPDFファイル[250KB] wordワードファイル[164KB]
法第45条第1項第5号pdfPDFファイル[262KB] wordワードファイル[50KB]
法第45条第1項第7号pdfPDFファイル[147KB] wordワードファイル[53KB]
法第47条各号pdfPDFファイル[184KB] wordワードファイル[56KB]
2部

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県民生活文化課 文化・NPO活動支援グループ
電話:017-734-9208  FAX:017-734-8046

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