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更新日付:2024年1月30日 税務課

確定申告・所得税の所得控除・住民税の税額控除

確定申告をする場合
ワンストップ特例が適用される場合

確定申告

 控除を受けるためには、1月から12月までの間に行った寄附について、県から発行された寄附金受領証明書を添付の上、翌年の3月15日までに、最寄りの税務署で所得税の確定申告の手続が必要となります。
 所得税の確定申告をすれば、所得税の控除と個人住民税の控除が受けられます。

 詳しくは、国税庁ホームページ「ふるさと納税をされた方へ」をご覧ください。
 給与所得者等で確定申告の必要がなく、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。
 詳しくは、ふるさと納税ワンストップ特例のページをご覧ください。

確定申告書の様式・記入例等

「確定申告書(令和5年分以降用)」(国税庁)PDFファイル[756KB]
 その他の様式・記入例等については、国税庁ホームページをご覧ください。

確定申告書等作成コーナー(国税庁)

ご自宅のパソコンやスマートフォンなどから、画面の案内にしたがって金額等を入力することで確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書は、印刷して郵送などによりそのまま税務署に提出することができるほか、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して、ご自宅などでインターネットを通じた申告手続きができます。

確定申告書等作成コーナー(国税庁)はこちらをクリックこのリンクは別ウィンドウで開きます

e-Taxホームページはこちらをクリックこのリンクは別ウィンドウで開きます

所得税の所得控除・還付

 確定申告を行うと、所得税の所得控除が受けられ、所得税が軽減されます。
 申告内容にもよりますが、通常の場合、所得税が還付されます。

住民税の税額控除

◇ 確定申告した場合
 確定申告をすれば、個人住民税の税額控除を受けることができます。
◇ 確定申告しなかった場合
 住民税の税額控除だけを受けようとする場合には、寄附をした翌年の3月中旬頃までにお住まいの市町村に申告が必要です。
 なお、この場合、所得税の所得控除は受けられません。

◆ 住民税の税額控除
 寄附をした翌年度分の個人住民税について、税額控除後の税額で課税されます。
ハコくん

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この記事についてのお問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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