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更新日付:2020年5月27日 税務課

ふるさと納税制度とは?

ふるさと納税制度とは

ふるさと納税とは、関わりが深い地域を応援したいみなさんの気持ちにお応えするもので、総務大臣の指定を受けた地方団体(都道府県・市区町村)に対して寄附をした場合に、現在お住まいの自治体の住民税(県民税・市区町村民税)・所得税から、寄附金額に応じて一定額を控除するものです。

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ふるさと納税制度の概要

制度の内容

総務大臣の指定を受けた地方団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額のおおむね2割を上限として、所得税と合わせてその全額が控除されます。

控除対象者

個人住民税を納税されているかた

控除対象となる地方団体の範囲

総務大臣の指定を受けた地方団体(都道府県・市区町村)です。
寄附先は、お住まいの地域や出身地などに関係なく、自由に選択できます。

控除方式

寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。
ただし、控除を受けるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続が必要となります。

※平成27年度の税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例)が創設されました。
詳しくは、「ふるさと納税ワンストップ特例」のページをご覧ください。

適用下限額

2,000円

控除額の上限

個人住民税所得割額のおおむね2割

控除額の計算

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせてその全額を控除します。

具体的な控除額の計算方法・計算例については、「控除額の計算方法」のページをご覧ください。

※ 控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当窓口にお尋ねください。


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この記事についてのお問い合わせ

青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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