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更新日付:2023年10月1日 税務課

不正軽油110番

 事前に地域県民局長の承認を得ないで、灯油や重油などを混ぜた不正軽油の製造、販売及び使用等は脱税行為であり、罰則として、10年以下の懲役や3億円以下の罰金に処せられます。


 不正軽油は、公正な市場競争を阻害し、環境破壊の原因にもなります。この不正軽油を追放するため、県では「不正軽油110番」を開設しています。

○夜間や早朝に不審なタンクローリーが頻繁に出入りしている。
○不審な業者が軽油を売り込みにきた。
○自動車の燃料に灯油や重油を使用している。

 などの不正軽油の製造、販売及び使用等に関する情報がありましたら、下記までお寄せください。
 不正軽油に関する情報提供は、不正軽油110番(青森県総務部税務課指導グループ)までお願いします。
 電     話  017-734-9066(ダイヤルイン)
 ファクス  017-734-8008
 E-mail: zeimu@pref.aomori.lg.jp
ポスター
不正軽油撲滅チラシ ( 表 )画像ファイル  ( 裏 )画像ファイル

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【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9976 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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