ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 住宅についての不動産取得税の軽減制度(2) ~耐震基準適合既存住宅を取得した場合~

関連分野

更新日付:2023年4月1日 税務課

住宅についての不動産取得税の軽減制度(2) ~耐震基準適合既存住宅を取得した場合~

耐震基準適合既存住宅を取得した場合

<要件>
 次のすべての要件に当てはまる中古住宅(耐震基準適合既存住宅)を平成17年4月1日以降に取得した場合は、不動産取得税が軽減されます。
  a. 自分で住むために取得すること
  b. 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
  c. 次のいずれかの要件に当てはまること
 ア. 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
 イ. 新耐震基準に適合していることが証明されたもの(※)

※ 新耐震基準に適合していない中古住宅を取得した場合であっても、一定の要件を満たすときには軽減される特例があります。耐震基準不適合既存住宅のページをご確認いただくか、取得した不動産の所在地を管轄する地域県民局県税部課税(第二)課までお問い合わせください。
 
<軽減額>
 取得した耐震基準適合既存住宅の新築された時期に応じて、その住宅の価格から次の額が控除されます。
新築年月日 控除額
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日  150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日  230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日  350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日  420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日  450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日~ 1,200万円

申請手続

 不動産取得税減額申告書(※)に必要事項を記入して、地域県民局県税部へ申請していただきます。
※ 減額を受けるためには、不動産取得税申告書(※)による申告が必要です。まだ申告されていない方は、申告書に記載して提出してください。

 なお、申請の際には、売買契約書、建物の登記事項証明書などが必要になります。
(必要な書類については、軽減の対象物件により異なりますので、「不動産取得税Q&A」Q3をご覧になるか、詳しくは地域県民局県税部課税(第二)課にお問い合わせください。)

(※)申請用紙ダウンロード
 不動産取得税減額申告書・還付申請書PDFファイル[151KB]
 不動産取得税申告書(耐震基準適合既存住宅用)PDFファイル[119KB]
 ※個人番号記載の際には本人確認のご協力をお願いします。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9973 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする