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更新日付:2022年11月16日 税務課

県民税株式等譲渡所得割

◆ トピックス
R3.3.9 令和3年10月から、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。

県民税株式等譲渡所得割の概要

納める人

株式等譲渡所得を有する人で、株式等譲渡所得金額の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する人

納める額

株式等譲渡所得金額の5%(平成16年1月1日から平成25年12月31日までの間は3%)


○株式等譲渡所得
・源泉徴収口座(=所得税において源泉徴収を選択した特定口座)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
・源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益

納税手続

 株式等譲渡所得の支払をする証券会社が、その支払をする株式等譲渡所得金額から徴収(特別徴収)し、一年分をまとめて、翌年1月10日までに県に申告して納税していただきます。

 令和3年10月以後は、電子申告・電子納入ができるようになります。詳しくは、「利子割、配当割及び株式等譲渡所得割の電子申告について」のページをご覧ください。

納入可能な金融機関

 県民税利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額は、青森県指定金融機関・青森県収納代理金融機関のほか、株式会社みずほ銀行の全国の本支店で納入することができます。

納入に関する情報

納入申告書の記載の際に御利用ください。

口座番号 02330-0-960027
加入者名 青森県会計管理者
課税事務所 東青地域県民局
取りまとめ店 青森銀行県庁支店
取りまとめ局
(郵便番号)
仙台貯金事務センター
(980-8794)

更正の請求

 県民税株式等譲渡所得割納入申告書を提出した後に、申告書に記載した課税標準額や税額に誤りがあるために当該税額が過大であるときは、減額の更正を請求することができます。
 更正の請求をする場合は、更正請求書に必要事項を記載して、法定納期限から5年以内(特定の事由の場合には、その事由が生じた日の翌日から起算して2月以内)に、東青地域県民局県税部課税第二課へ提出してください。
 なお、更正請求書には、税額等が過大であることの事実を証する書類を添付してください。

 更正請求書は、「各種申請用紙ダウンロード」のページからダウンロードできます。

お問い合わせ先

 県民税配当割・株式等譲渡所得割については、東青地域県民局県税部課税第二課にお問い合わせください。
○住所 〒030-8530 青森市新町二丁目4-30 県庁舎北棟1F
○電話 017-734-9973(直通)

市町村への交付

 県に納入された県民税株式等譲渡所得割額の一部は、県内の市町村に交付金として交付されます。

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割Q&A

 県民税株式等譲渡所得割に関する質問については、「県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割 Q&A」のページをご覧ください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
東青地域県民局県税部 017-734-9973

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県総務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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