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更新日付:2020年 4月 21日 建築住宅課
東日本大震災による被災者の住宅再建支援事業
東日本大震災で被害を受けた住宅の早期復興を図るため、被災者が住宅の再建を行う場合に要する経費を補助します。
トピックス
◇R2. 4. 21更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H31. 4. 19更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H30. 4. 19更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H29. 6. 1 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H28. 5. 2 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H27. 9. 2 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H25. 5.16 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H24.10.25 更新
被災した住宅の世帯主の3親等以内の親族が再建する場合も対象となるよう、
交付要綱・募集要領を改正(10月24日付)しました。
今年度の事業内容に更新しました。
◇H31. 4. 19更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H30. 4. 19更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H29. 6. 1 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H28. 5. 2 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H27. 9. 2 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H25. 5.16 更新
今年度の事業内容に更新しました。
◇H24.10.25 更新
被災した住宅の世帯主の3親等以内の親族が再建する場合も対象となるよう、
交付要綱・募集要領を改正(10月24日付)しました。
事業の概要について
(1) 事業期間
平成24年度から令和2年度まで
(2) 申請できる方
東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた方(県外被災者も対象)、かつ、県内において自ら居住するための住宅を建設、購入又は改修する方など
(被災した住宅の世帯主の3親等以内の親族が再建する場合も含まれます。)
(被災した住宅の世帯主の3親等以内の親族が再建する場合も含まれます。)
(3) 補助対象経費及び補助金の額
次の住宅債務に係る利子相当額とします。
1.建設又は購入を目的とした東日本大震災以降の新規債務
借入対象額上限1,460万円、金利上限2.0%とした5年分の利子相当額
(最大130万円程度の見込み)
2.改修(増改築を含む。)を目的とした被災住宅の東日本大震災以降の新規債務
借入対象額上限640万円、金利上限1.0%とした5年分の利子相当額
(最大25万円程度の見込み)
3.上記1又は2の新規債務を有する方の被災住宅の東日本大震災以前の既債務
上記1又は2の新規債務の契約日を基準とした5年分の利子相当額
1.建設又は購入を目的とした東日本大震災以降の新規債務
借入対象額上限1,460万円、金利上限2.0%とした5年分の利子相当額
(最大130万円程度の見込み)
2.改修(増改築を含む。)を目的とした被災住宅の東日本大震災以降の新規債務
借入対象額上限640万円、金利上限1.0%とした5年分の利子相当額
(最大25万円程度の見込み)
3.上記1又は2の新規債務を有する方の被災住宅の東日本大震災以前の既債務
上記1又は2の新規債務の契約日を基準とした5年分の利子相当額
(4) 手続きの流れ
申請書類の提出 | 申請書、り災証明書の写し・金銭消費貸借契約書の 写し・返済予定明細表の写しなどの添付書類を提出 |
▼ | |
交付決定の通知 | 申請書類の審査後、申請者に補助金の交付決定を通知 |
▼ | |
額の確定 | 実績報告書を提出し、額を確定 |
▼ | |
補助金の請求と振込 | 請求書、返済が確認できる部分に係る預金通帳等の写しなどの添付書類を提出 |
問い合わせ及び申し込み先
住宅の建設地の所在市町村によって、申し込み先やその受付時期が異なりますのでご注意ください。
建設地の 所在市町村 |
問い合わせ及び 申し込み先 |
電話番号 | HPアドレス |
---|---|---|---|
八戸市 | 八戸市役所 建築住宅課 | 0178-43-2111(内4559) | |
八戸市以外の市町村 | 青森県庁 建築住宅課 | 017-722-1111(内6805) | - |
県に申し込む場合の申請書等
(1)令和2年度の申込受付期間
令和2年 4月 20日から令和 3年 2月19日まで
(2) 提出書類
1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.り災証明書の写し(一部損壊以上)
3.金銭消費貸借契約書の写し(複数の債務の補助を申請する場合は全て)
4.返済予定明細表の写し(複数の債務の補助を申請する場合は全て)
5.世帯主又はその3親等以内の親族であることを証する書面(住民票等)
また、被災住宅の既債務の補助を申請する場合は、既債務に関する
3.金銭消費貸借契約書の写し
4.返済予定明細表の写し
のほか、
6.金融機関等が発行する残高証明
が必要です。残高証明の発行には本人確認が必要となるため、数日間要することがあります。
2.り災証明書の写し(一部損壊以上)
3.金銭消費貸借契約書の写し(複数の債務の補助を申請する場合は全て)
4.返済予定明細表の写し(複数の債務の補助を申請する場合は全て)
5.世帯主又はその3親等以内の親族であることを証する書面(住民票等)
また、被災住宅の既債務の補助を申請する場合は、既債務に関する
3.金銭消費貸借契約書の写し
4.返済予定明細表の写し
のほか、
6.金融機関等が発行する残高証明
が必要です。残高証明の発行には本人確認が必要となるため、数日間要することがあります。
募集要領・申請書など
この記事についてのお問い合わせ
青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ
電話:017-722-1111(内線6805)
FAX:017-734-8197
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1
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