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更新日付:2021年1月8日 保健衛生課
「青森県食品衛生法施行条例一部改正の骨子(案)」及び「青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例廃止の骨子(案)」に対する意見募集
県では、食品衛生法に基づき、食品等を取り扱う営業者が遵守しなければならない公衆衛生上講ずべき措置に関する基準(以下「管理運営基準」という。)及び営業の施設の基準(以下「施設基準」という。)を青森県食品衛生法施行条例(以下「施行条例」という。)で定めています。
また、県内での魚介類行商及びアイスクリーム類行商による食品衛生上の危害の発生を防止し、県民の健康保全に寄与することを目的として、青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例(以下「行商条例」という。)を定め、魚介類行商及びアイスクリーム類行商を営む場合に必要な手続や容器等の基準等を規定しています。
施行条例の一部改正及び行商条例の廃止に当たり、皆様の生活に深く結びついている食品の衛生に関する条例であることから皆様の御意見を参考にしながら改正等を進めたいと考えていますので、下記により御意見をお待ちしております。
また、県内での魚介類行商及びアイスクリーム類行商による食品衛生上の危害の発生を防止し、県民の健康保全に寄与することを目的として、青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例(以下「行商条例」という。)を定め、魚介類行商及びアイスクリーム類行商を営む場合に必要な手続や容器等の基準等を規定しています。
施行条例の一部改正及び行商条例の廃止に当たり、皆様の生活に深く結びついている食品の衛生に関する条例であることから皆様の御意見を参考にしながら改正等を進めたいと考えていますので、下記により御意見をお待ちしております。
1 意見募集期間
令和3年1月8日(金)から令和3年1月25日(月)まで
2 案の概要等
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案の名称
(1) 青森県食品衛生法施行条例一部改正の骨子(案)
(2) 青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例廃止の骨子(案) -
改正等の必要性
(1) 施行条例の一部改正について
平成30年6月に食品衛生法が改正され、HACCPに沿った衛生管理の制度化 を図るべく、管理運営基準については、食品衛生法施行規則(以下「省令」という。) に規定されることとなりました。
また、施設基準については、全国の規制の標準化の観点から、参酌すべき基準が 省令で示され、都道府県は、この基準を参酌して施設基準を条例で定めます。
このため、本県においても、これらの改正内容を踏まえた施行条例の改正を検討す ることとしました。
(2) 行商条例の廃止について
上記(1)と同様、法改正に伴い、営業許可業種以外の一定の営業者を対象として、 営業届出制度が創設され、食品の行商は法に基づく営業届出業種に設定されること から、行商条例の廃止を検討することとしました。 -
施行期日
パブリックコメントの実施によって、多くの立場から意見をお聞きし条例案に反映 させ、令和3年2月の定例県議会に提出することとしております。
なお、条例の施行期日は、周知期間を置き令和3年6月1日とすることとしています。
3 公開場所
県のホームページ(https://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/seisaku/iken.html
)、青森県健康福祉部保健衛生課、県政情報センター、県の各合同庁舎「地域住民情報コーナー」、各地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)で御覧いただけます。

4 公表資料
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青森県食品衛生法施行条例一部改正の骨子(案)
[208KB]
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青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例廃止の骨子(案)
[205KB]
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食品衛生法施行条例の一部改正(案)のイメージ図等
[974KB]
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青森県食品衛生法施行条例
[315KB]
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青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
[170KB]
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管理運営基準(令和元年11月7日厚生労働省令第68号)
[1017KB]
-
施設基準(令和元年12月27日厚生労働省令第87号)
[610KB]
- なお、郵送を希望される方は、返信用封筒及び返信用切手140円分を同封してお申し込みくださるようお願いします。
5 意見提出期限及び方法
令和3年1月25日(月)までに
保健衛生課食品衛生グループあて、郵送、FAX又は電子メールにより提出してください。
なお、郵送については、令和3年1月25日必着とします。
なお、郵送については、令和3年1月25日必着とします。
6 提出先
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郵送の場合
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
青森県健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ
-
FAXの場合
017-734-8047 青森県健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ -
電子メールの場合
hoken@pref.aomori.lg.jp 青森県健康福祉部保健衛生課
7 留意事項
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日本語で提出してください。
-
住所及び氏名(法人等の場合は、その名称、事務所所在地等の連絡先)を明記し提出してください。なお、県内に住所を有するか否かを問いません。
- 意見提出にあたっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
8 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公表することを予定しています。公表にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際、類似の意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、案の内容そのものが県の意見ですので、改めて県の考え方を公表することはせず、件数のみの公表とさせていただきます。
なお、賛成、反対のみの意見については、案の内容そのものが県の意見ですので、改めて県の考え方を公表することはせず、件数のみの公表とさせていただきます。
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