ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > ベトナムに水産食品を輸出するためには、どのような手続が必要か知りたい

関連分野

更新日付:2021年5月27日 

ベトナムに水産食品を輸出するためには、どのような手続が必要か知りたい

回答

 ベトナムに水産食品(水産動物及びこれらの加工品)を輸出する場合、最終加工施設等の登録を行った上で輸出の都度、衛生証明書の発行手続きが必要になります。
 最終加工施設の登録については、活水産動物以外の加工・保管施設については国際経済課が、活水産動物の加工・保管施設については水産振興課が窓口となっています。
 衛生証明書の発行は、活水産動物の場合は水産振興課が、活水産動物以外の場合は保健衛生課が窓口となっていますが、加工施設が中核市(青森市、八戸市)にある場合は、それぞれの市の保健所までお問い合わせください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ
電話:017-734-9214 FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする