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更新日付:2021年5月27日
ベトナムに水産食品を輸出するためには、どのような手続が必要か知りたい
回答
ベトナムに水産食品(水産動物及びこれらの加工品)を輸出する場合、最終加工施設等の登録を行った上で輸出の都度、衛生証明書の発行手続きが必要になります。
最終加工施設の登録については、活水産動物以外の加工・保管施設については国際経済課が、活水産動物の加工・保管施設については水産振興課が窓口となっています。
衛生証明書の発行は、活水産動物の場合は水産振興課が、活水産動物以外の場合は保健衛生課が窓口となっていますが、加工施設が中核市(青森市、八戸市)にある場合は、それぞれの市の保健所までお問い合わせください。