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更新日付:2022年6月7日 こどもみらい課

児童手当について

 児童手当は中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
 児童手当をもらうためには、お住まいの市町村役場(公務員は勤務先)に申請が必要です。忘れずに手続きしてください。
  • 支給対象
     0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している人に支給されます。 
     児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
  • 支給額(月額)と支給月
    (1)支給月額
    3歳未満 一律15,000円
    3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
    中学生 一律10,000円
    *所得制限限度額以上の場合、児童一人につき、一律5,000円となります(特例給付)。
      ただし、令和4年10月支給分から特例給付に所得上限限度額が設けられるため、児童を養育している方の所得が下記表(2)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
     
    (2)支給月
    6月、10月、2月
(1)所得制限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人~ 1人増すごとに38万円を加算 1人増すごとに38万円を加算
(2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人~ 1人増すごとに38万円を加算 一人増すごとに38万円を加算
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や児童福祉施設等に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持している者の数をいいます。
※ 「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  •  手続きの方法  児童手当を受給するためには、住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)で申請手続きが必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
     詳しくは、住所地の市町村役場(公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。

    (1)認定請求
     赤ちゃんが生まれたときや、他の市町村から転入したとき等、児童手当の受給資格が生じたときは、市町村役場(公務員の場合は勤務先)に児童手当の「認定請求書」を提出する必要があります。

    (2)認定の内容が変わったとき 
    ・他の市町村に住所が変わったとき
     他の市町村に住所が変わった場合は、現在の児童手当の受給資格が消滅します。
     転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに転出先市町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出する必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

    ・児童手当の額が増額されるとき
     現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給対象となる児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要です。
     出生による手当の増額は、この請求書を提出した月の翌月分からとなりますので、手続きが遅れないようにご注意ください。

    ・その他
     児童手当を受けていた方が、児童を養育しなくなったとき、サラリーマンや自営業の方が公務員になったとき、同じ市町村内で住所が変わったとき等は、手続きが必要です。詳しくは市町村役場(公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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