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更新日付:2024年1月24日 上北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室

生活保護

生活保護とは
 生活保護は、何らかの原因で日々の暮らしに困っている方に対して、国の責任において生活するために必要な当面の生活を保障し、その人が自分で生活できるように手助けする制度です。
保護の種類
 1 生活扶助 飲食費、光熱水費その他日常生活に必要な費用
 2 教育扶助 義務教育に必要な学用品費
 3 住宅扶助 家賃、補修費その他住宅の維持に必要な費用
 4 医療扶助 病気の治療に必要な費用
 5 介護扶助 介護サービスを受けるのに必要な費用
 6 出産扶助 出産に必要な費用
 7 生業扶助 商売をはじめたり、就職に必要な費用、高校の入学や修学に必要な費用
 8 葬祭扶助 納骨その他葬祭に必要な費用
生活保護の決定の仕方
 生活保護は世帯を単位とし、その世帯の全収入と国が定めた必要最小限度の生活費(基準生活費)を比べて、基準生活費より少ない場合に行われます。
 生活保護は、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを、生活の維持のために活用することを要件として行われます。決定に当たり、収入(給与、年金手当、仕送りなど)や資産(預貯金、生命保険、動産不動産など)の内容及び生活や医療、介護などの状況について福祉事務所が調査を行います。
 保護が決定されると、収入と基準生活費との差額が保護費として支給されます。
生活保護を受けるには
 生活保護を受けるためには、原則として保護申請書により申請手続きを行う必要があります。申請書類の作成や、生活に困っている相談には、福祉事務所や役場、民生委員がいつでも応じています。

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この記事についてのお問い合わせ

担当:保護課
電話:0176-62-2145 FAX:0176-62-2454

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