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更新日付:2024年 1月23日 都市計画課

都市・まちづくり>都市再生整備計画関連事業

都市再生整備計画に係る事業への支援制度について

  • 都市再生整備計画に係る事業への支援制度としては、地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりに対して総合的な支援を行う『都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)』、「立地適正化計画」に基づく事業に対して集中的な支援を行う『都市構造再編集中支援事業(個別補助金)』、多様な人々が集い、交流する「居心地が良く歩きたくなる」空間を官民一体となって形成し、既存ストックの修復・利活用に対して重点的・一体的な支援を行う『まちなかウォーカブル推進事業』があります。
  • これら事業を行うためには、まちづくりの目標を達成するために必要な事業、計画期間、区域、面積等を記載した「都市再生整備計画」を作成し、国へ提出する必要があります。
  • 支援対象は様々な基盤整備のみならず、公共施設整備、まちづくりの調査や社会実験といったソフト事業も実施できます。

都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)

事業概要

 地域の様々なまちづくりを支える、ベーシックな交付金です。平成16年度に創設され「まちづくり交付金」として親しまれていましたが、平成23年度から社会資本整備総合交付金の基幹事業の一つとして位置づけられました。

都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)の概要(国土交通省ホームページへリンク)

事業の目的

 都市再生整備計画事業は、市町村等が行う地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする事業です。

事業主体

市町村、市町村都市再生協議会
市町村から間接交付を受けて事業を実施する特定非営利活動法人等

施行地区

次の1か2いずれかの要件に該当する地区

【要件1】
 市町村において、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表※1しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下のいずれかの区域に定められているもの。

(1)市街化区域等(市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域)内のうち、鉄道・地下鉄駅※2から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場※2から半径500mの範囲内の区域

(2)市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域

 ただし、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表していない市町村については、令和6年度末までに国に提出される都市再生整備計画に基づく事業に限り、上記(1)の区域において支援が受けられるものとする。

※1  立地適正化計画の策定に向けた具体的な取組を開始・公表している市町村には、都市構造上の理由等(1.市街化区域内の人口密度が40人/ha以上あり、当該人口密度が統計上今後も概ね維持される、2.都市計画区域に対する市街化区域の割合が20%以下等)により立地適正化計画によらない持続可能な都市づくりを進めている市町村を含む。
※2  ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。

【要件2】
 地方公共団体において、歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、当該区域の整備が都市再生整備計画において記載されている当該市町村における都市のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる区域(市街化区域等を除く)。

国費率

交付対象事業費の40%

次のいずれかの国の重要施策に適合するものについては、国費率を45%に引き上げ。
(1)都市再生緊急整備地域関連
(2)歴史的風致維持向上計画関連
(3)脱炭素先行地域関連

対象事業
  1. 道路
  2. 公園
  3. 古都保存・緑地保全等事業
  4. 河川
  5. 下水道
  6. 駐車場有効利用システム
  7. 地域生活基盤施設(緑地、広場、駐車場、自転車駐車場、荷物共同集配施設、公開空地、情報板、地域防災施設、人工地盤等、公共公益施設と一体的に整備する再生可能エネルギー施設等)
  8. 高質空間形成施設(緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設・障害者誘導施設等、公共公益施設と一体的に整備する情報化基盤施設)
  9. 高次都市施設(地域交流センター、観光交流センター、ワーケーション拠点施設、まちおこしセンター、子育て世代活動支援センター、複合交通センター)
  10. 既存建造物活用事業(地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設)
  11. 土地区画整理事業
  12. 市街地再開発事業
  13. 住宅街区整備事業
  14. バリアフリー環境整備促進事業
  15. 優良建築物等整備事業
  16. 住宅市街地総合整備事業
  17. 街なみ環境整備事業
  18. 住宅地区改良事業等
  19. 都心共同住宅供給事業
  20. 公営住宅等整備
  21. 都市再生住宅等整備
  22. 防災街区整備事業
  23. エリア価値向上整備事業
  24. 提案事業(事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業)
関連リンク

都市構造再編集中支援事業(個別補助金)

事業概要

立地適正化計画に基づく取組等に対し集中的に支援するために、令和2年度に創設された個別補助金です。

都市構造再編集中支援事業(個別支援制度)の概要(国土交通省ホームページへリンク)

事業の目的

 人口・世帯減少の本格化、自然災害の頻発・激甚化など、経済社会情勢の大きな変化に直面するなか、各都市が持続可能で強靱な都市構造へ再編を図る必要があることから、市街地の拡散や災害ハザードエリアへの立地を抑制した上で、都市の限られた資源を効果的・効率的に活用し、期間と区域を定めた一体的・集中的なまちづくりを推進するため、立地適正化計画に基づき、地方公共団体や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に対し、集中的な支援を行うことを目的とする事業です。

事業主体

市町村、市町村都市再生協議会
特定非営利活動法人並びに民間事業者等
都道府県等(市町村が広域連携を行った場合で、誘導施設等の整備を行う場合)

施行地区

・立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」
・居住誘導促進事業は市町村全域で実施することができる。

 なお、次の区域を施行地区に含むことができる。
(1)立地適正化計画に基づいて複数の施設の機能を集約する統廃合を行うことにより、誘導施設又は基幹的誘導施設を整備する場合
※実施できるのは、施設の除却等、元地の管理の適正化にかかる事業のみ

(2)水辺とまちが融合した良好な空間形成を推進する計画(水辺まちづくり計画)がある場合
※実施できるのは、水辺まちづくり計画に位置付けられている事業等のみ

(3)空き地等が発生して外部不経済が発生する可能性がある市街化区域・用途地域内の居住誘導区域外において、あるべき将来像を提示している区域
※実施できるのは緑地等の整備にのみ

国費率

○居住誘導促進事業以外
 ・都市機能誘導区域内…2分の1
 ただし、都市機能誘導区域の面積の市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域の面積に占める割合が50%以上の場合は、国費率を45%に引き下げ
 ・居住誘導区域内等… 45%

〇居住誘導促進事業…2分の1

対象事業
  1. 道路
  2. 公園
  3. 古都保存・緑地保全等事業
  4. 河川
  5. 下水道
  6. 駐車場有効地用システム
  7. 地域生活基盤施設(緑地、広場、駐車場、自転車駐車場、荷物共同集配施設、公開空地、情報板、地域防災施設、人工地盤等、分散型エネルギーシステム、公共公益施設と一体的に整備する再生可能エネルギー施設等)
  8. 高質空間形成施設(緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設・障害者誘導施設等、公共公益施設と一体的に整備する情報化基盤施設)
  9. 高次都市施設(地域交流センター、観光交流センター、テレワーク拠点施設、子育て世代活動支援センター、複合交通センター)
  10. 誘導施設(医療施設、社会福祉施設、教育文化施設、子育て支援施設)
  11. 基幹的誘導施設
  12. 既存建造物活用事業(地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設、誘導施設)
  13. 土地区画整理事業
  14. 市街地再開発事業
  15. 住宅街区整備事業
  16. バリアフリー環境整備促進事業
  17. 優良建築物等整備事業
  18. 住宅市街地総合整備事業
  19. 街なみ環境整備事業
  20. 住宅地区改良事業等
  21. 都心共同住宅供給事業
  22. 公営住宅等整備
  23. 都市再生住宅等整備
  24. 防災街区整備事業
  25. 復興促進事業
  26. エリア価値向上整備事業
  27. 提案事業(事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業)
  28. 居住誘導促進事業
関連リンク

まちなかウォーカブル推進事業(社会資本整備総合交付金 及び 個別補助金)

事業概要

 都市・居住機能が集積するまちなかにおける既存ストック改変による「居心地が良く歩きたくなる」空間形成に対し集中的に支援するために、令和2年度に創設されました。

まちなかウォーカブル推進事業の概要(国土交通省ホームページへリンク)

事業の目的

 まちなかウォーカブル推進事業は、車中心から人中心の空間へと転換を図る、まちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在の快適性の向上を目的として市町村や民間事業者等が実施する、道路・公園・広場等の整備や修復・利活用、滞在環境の向上に資する取組を重点的・一体的に支援し、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを推進する事業です。

事業主体

【社会資本整備総合交付金】市町村、市町村都市再生協議会、特定非営利活動法人等(市町村経由の間接補助)
【個別補助金】民間事業者、都道府県等

施行地区

・次の1か2いずれかの要件に該当し、かつ3に該当する地区

【要件1】
 市町村において、立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表※1しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下のいずれかの区域に定められているもの。

(1)市街化区域等(市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域において設定される用途地域)内のうち、鉄道・地下鉄駅※2から半径1kmの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場※2から半径500mの範囲内の区域

(2)市町村の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域

※1 立地適正化計画の策定に向けた具体的な取組を開始・公表している市町村には、都市構造上の理由等(1.市街化区域内の人口密度が40人/ha以上あり、当該人口密度が統計上今後も概ね維持される、 2. 都市計画区域に対する市街化区域の割合が20%以下等)により立地適正化計画によらない持続可能な都市づくりを進めている市町村を含む。
※2 ピーク時間運行本数が片道で1時間当たり3本以上あるものに限る。

【要件2】
 地方公共団体において、歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画等、観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、当該区域の整備が都市再生整備計画において記載されている当該市町村における都市のコンパクト化の方針と齟齬がないと認められる区域(市街化区域等を除く)。

【要件3】
 都市再生整備計画の区域内において、滞在の快適性等の向上のために必要な施設の整備等を行う必要があると認められる区域( 以下、「滞在快適性等向上区域」という。)が定められた地区(当該区域の周辺整備に係る事業が実施される地区を含む。)

国費率

交付対象事業費の50%

対象事業
  1. 道路
  2. 公園
  3. 駐車場有効利用システム
  4. 地域生活基盤施設(緑地、広場、駐車場、自転車駐車場、荷物共同集配施設、公開空地、情報板、地域防災施設、人工地盤等、公共公益施設と一体的に整備する再生可能エネルギー施設等)
  5. 高質空間形成施設(緑化施設等、電線類地下埋設施設、電柱電線類移設、地域冷暖房施設、歩行支援施設・障害者誘導施設等、公共公益施設と一体的に整備する情報化基盤施設)
  6. 既存建造物活用事業(地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設)
  7. 土地区画整理事業
  8. 市街地再開発事業
  9. バリアフリー環境整備促進事業
  10. 街なみ環境整備事業
  11. エリア価値向上整備事業
  12. 滞在環境整備事業
  13. 計画策定支援事業
  14. 提案事業(事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業)
関連リンク

  • 制度の詳細については、関連リンクの国土交通省のホームページ等をご覧ください。
  • 都市再生整備計画の制度運用や全国の活用事例等については、まちづくり情報交流システム「まち交ネット」(外部サイトへリンク)でもご確認いただけます。
    ※まちづくり情報交流システム「まち交ネット」は、一般財団法人都市みらい推進機構が管理・運営しています。

この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 市街地整備グループ
電話:017-734-9682(直通)
FAX:017-734-8196

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