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更新日付:2024年2月29日 農村整備課

青森県農業農村整備事業における測量作業規程

 公共測量に該当する測量業務を行う場合は、測量法第33条第1項の規定により、その測量の方法、観測機械の種類、精度等について記述した測量作業規程を定め、その規程に基づき作業をする必要があります。
 青森県における農業農村整備事業等で実施する測量の測量作業規程は、「青森県公共測量作業規程」を適用しています。「青森県公共測量作業規程」は、国土地理院が定める「作業規程の準則」を準用しております。「作業規程の準則」は国土地理院ホームページをご覧ください。
  • 作業規程名称 : 青森県公共測量作業規程
  • 承認番号 : 国国地155号
  • 承認年月日 : 平成20年6月9日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 防災・積算グループ
電話:017-734-9556  FAX:017-734-8153

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