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更新日付:2023年4月1日 都市計画課

都市・まちづくり>都市公園

県営都市公園と青い森セントラルパークの利用案内
(使用料、占用料について)

公園は、本来誰もが利用できる施設ですが、条例で定められた次の行為や公園の占用を行おうとする場合は、許可を受けなければなりません。

<使用許可>
・物品を販売し、又は頒布すること
・競技大会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
・募金、署名活動その他これらに類する行為をすること
・ロケーションをすること

<占用許可>
・催しのために設置する仮設工作物等の占用 他

県営公園
・青い森公園
・青森県総合運動公園
・新青森県総合運動公園
・青い森セントラルパーク(※仮設工作物等の占用はできません)
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【青い森公園(イベント広場)】
青い森公園の西北側にあるイベント広場は、石畳で整備されており、集会や展示会などの催し物に適した場所となっています。
あらかじめ行為の使用許可を得ることにより、集会など独占して利用することができます。
施設:野外ステージ(約7×15m、音電源有り)、イベント広場
青い森公園全体図

※コンビニ内駐車場をイベント時に使用できます。使用可能箇所図をご覧下さい。 使用可能箇所図
 (直前の申請ですと対応できない場合がありますので、一週間前までを目途に申請をお願いします。直前の申請をする場合は事前にその旨お伝えいただくか、ご相談ください。)

青い森公園及び青い森セントラルパークの申請書

申請書の様式はこちらです。
申込みの際は、以下の書類を作成し申請して下さい。
・申請書
・図面(使用若しくは占用する場所を明示すること)
・減免申請書(公益上特に必要があると認められるもので、減免申請する場合のみ)

行為の使用料

○物品の販売等次の行為に関しては、知事の許可が必要となり、次の使用料を納付しなければなりません。
行為の種類 使用料
物品を販売し、又は頒布すること 1人につき1日 920円
競技大会、集会、展示会その他これら
に類する催しのために都市公園の全部
又は一部を独占して利用すること
営利を目的としないとき


営利を目的とするとき
1平方メートルにつき1日 10円


1平方メートルにつき1日 100円
募金、署名活動その他これらに類する
行為をすること
1人につき1日 360円
ロケーションをすること 1日につき 8,380円

占用料

○仮設工作物などで知事の占用許可を受けた方は、次の占用料を納付しなければなりません。
占用物件の種類 占用料
変圧器その他これらに類するもの及び公衆電話所 1個につき1年 1,000円
郵便差出箱 1個につき1年 420円
水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの 1mにつき1年 99円
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため
特定公園施設以外に設けられる仮設工作物
1平方メートルにつき1日 18円
工事用施設及び工事用材料置場 1平方メートルにつき1月 180円
標識 1本につき1年 810円
地下に設けられる公共駐車場 1平方メートルにつき1年 91円
電柱など電気通信事業法施行令別表第1の1及び
2に掲げる設備
1年 電気通信事業法施行令別表第1
及び2に規定するそれぞれの額

使用申込先

公園によって申し込み先が異なります。
各公園の使用申込やお問合わせは、こちらにご連絡ください。
公園名 使用申込先 電話
青い森公園 東青地域県民局 地域整備部 用地課 017-728-0208
青い森セントラルパーク(県管理部分) 東青地域県民局 地域整備部 用地課 017-728-0208
青森県総合運動公園(運動施設区域) スポルト青い森グループ 017-766-1241
青森県総合運動公園(芸術区域) 青森県立美術館 017-783-5240
青森県総合運動公園(遺跡区域) 三内丸山遺跡センター(縄文時遊館) 017-781-6078
新青森県総合運動公園 スポルト青い森グループ 017-737-0600

県営公園の位置図

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この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 都市計画課 公園グループ
電話:017-734-9684(直通) FAX:017-734-8196

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