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更新日付:2022年1月5日 整備企画課

建設リサイクル法【対象建設工事の届出(通知)様式等を掲載しています】

  • 建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づき請負者が発注者に説明するための様式を一部変更しました。【令和3年4月1日から】
  • 建設リサイクル法に基づく対象建設工事の『届出様式』が変わりました。【令和3年4月1日から】PDFファイル[679KB]
  • 民間工事の届出様式(法第10条の規定)の届出書(様式第一号)と変更届出書(様式第二号)について押印が不要となりました。【令和3年1月】
  • 民間工事のその他参考様式に、「建設工事取止届」「届出対象外報告書」の様式を追加しました。【令和2年8月】
  • 届出書・通知書の受付窓口の電話番号を修正しました【令和元年7月】
  • 各種届出様式の元号を改めました【令和元年5月】
  • 建築住宅課のお問い合わせ先(電話番号)が変わりました!【平成27年4月】
  • 解体工事業に係る登録等に関する省令の一部が改正されました!【平成23年12月27日から】
     解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが、現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
届出書あて先
【解体工事を請け負う業者には・・・】
●解体工事業者の登録が法律で義務づけられています。
 建築物などの解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
●分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。
 一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート)廃棄物を工事現場で分別解体し、再資源化等することが義務づけられています。
●発注者への説明が必要となっています。
 対象建設工事の請負業者(元請け)は、家主(発注者)に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、書面を発行して説明しなければなりません。

 コンクリート、アスファルトコンクリート、木材のいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、下記の規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務づけられます。

工事の種類 規模の基準
●建築物の解体 延床面積の合計 80m2以上
●建築物の新築・増築 延床面積の合計 500m2以上
●建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 工事金額 1億円以上
●その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額 500万円以上


青森県建設リサイクル推進指針

建設リサイクル法対象建設工事の届出様式等

【参考】処理施設

【参考】排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 整備企画課 技術管理グループ
県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ
電話:(整備企画課)017-734-9645、(建築住宅課)017-734-9693
  FAX:(整備企画課)017-734-8184、(建築住宅課)017-734-8197

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