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更新日付:2023年5月8日 青森県危機対策本部

イベント開催に当っての取扱い(感染防止安全計画を含む)

令和5年5月8日0時をもって「イベント開催に当たっての取扱い(感染防止安全計画を含む)」を終了しました

令和5年5月8日に「イベント開催制限の考え方について」を廃止したことから、「イベント開催に当たっての取扱い(感染防止安全計画を含む)」は終了しました。

青森県内において開催する催物については、「イベント開催制限の考え方について(期間:令和5年2月1日~)」PDFファイル[753KB]により実施いただくようお願いします。

※1 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントについては、青森県全域で感染防止安全計画の策定が必要となります。

※2 国からイベント開催制限の見直しについて示され、2月1日から、「イベント開催制限の考え方について」、「イベント開催時のチェックリスト(別紙1)」及び「感染防止安全計画(別紙2)」の内容が変更となっています。また、3月13日から、マスク着用の考え方の変更に伴い、「イベント開催等における必要な感染防止対策」の内容が変更となっています。
イベントの開催に当って必要となる対応は以下のとおりです。
※ イベントとは、事前予約制、チケット販売、時間指定(○時~〇時までの一定の開催時間を予定して行われる興行等)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指します。(祭り、花火大会、野外フェス等も含みます。)

【廃止】イベント開催時のチェックリスト(別紙1)

イベント主催者等は、イベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況についてチェックリストによりHP等で公表する必要があります。
また、チェックリストをイベント終了日から1年間保管する必要があります。

  • イベント開催時のチェックリスト(別紙1)(エクセル版)エクセルファイル[42KB]/イベント開催時のチェックリスト(別紙1)(PDF版)PDFファイル[286KB]

【廃止】感染防止安全計画(別紙2)

イベント主催者等は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超 のイベント等を開催する場合、「感染防止安全計画」を策定し、開催の2週間前(本県では3週間前を推奨)までに提出してください。

※「感染防止安全計画」を提出する場合の流れ

  1. 主催者等は、イベント開催の2週間前(3週間前推奨)までに必要な書類を送信します。
    <必ず必要な書類>
    ○ 感染防止安全計画(別紙2)(ワード版)ワードファイル[37KB]/感染防止安全計画(別紙2)(PDF版)PDFファイル[233KB]
    ○ イベントのチラシや計画書等(開催場所の見取図や収容定員数を把握できる書類含む。)
    ○ 感染拡大防止の取組内容を把握できる書類
    ○ 参考とした業種別ガイドライン等

    <送信先>
    ■問い合わせ先 :青森県新型コロナウイルス危機対策本部統括調整部
    ■メールアドレス:aomorikentaisakuhonbu@pref.aomori.lg.jp
    ■電話番号:017-734-9088(平日9時~17時)
     
  2. 青森県では、送信された内容を確認し、必要に応じて聞き取りを行った上で助言等を行い、その結果を主催者等にメールで送信します。
    ※主催者等は感染防止策が不十分な場合には、県の助言等を踏まえ、適切に対応してください。

【留意事項】
県では、イベント開催に係る国の指針や業種別ガイドライン等における基本的な感染防止対策が実施されているかの確認等を行うものであり、イベントの開催可否を判断するものではありません。

【廃止】イベント結果報告フォーム(別紙3)

  • イベント結果報告フォーム(別紙3)(エクセル版)[19KB]/イベント結果報告フォーム(別紙3)(PDF版)[269KB]

「イベント開催時のチェックリスト(別紙1)」を作成して実施したイベント

問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、「イベント結果報告フォーム」を直ちに県に送信してください。

「感染防止安全計画(別紙2)」を策定して実施したイベント

イベント終了後、1か月以内を目途に「イベント結果報告フォーム」を県に送信してください。
ただし、問題が発生(クラスター発生、感染防止策の不徹底等)した場合は、「イベント結果報告フォーム」を直ちに県に送信してください。

※ご報告いただいた内容については、関係各府省庁・各都道府県において、イベント開催の目安設定等の際の判断の参考とさせていただくこととなりますのでご了承ください。

【廃止】イベントにおける対象者全員検査の適用

現在、対象者全員検査による人数上限等の緩和は実施しておりません。

イベント主催者等が以下の(1)又は(2)を実施した場合、「ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者」となり、対象者全員検査が適用となります。
※イベントに係る「ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者」は以下の(3)で公表しています。

(1)「感染防止安全計画」(別紙2)を県に提出する際に別紙2の中にある「対象者全員検査に関する実施計画」の項目を記載した場合
<以下が適用内容>
○行動制限の緩和適用を受けることができる
「対象者全員検査」を実践することで、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の発令時に行動制限の緩和適用(収容定員まで追加可)を受けることができます。
○医薬品卸売販売事業者から抗原定性検査キットを購入することができる
別途、検体採取に立ち会う検査管理者が研修を受講した上で、「ワクチン・検査パッケージ制度等における抗原定性検査を使用した検査実施体制に関する確認書」を医薬品卸売販売事業者に提出することで、抗原定性検査キットを購入することができます。
○PCR検査等無料化事業の実施事業者となることができる
別途、青森県新型コロナウイルス感染症PCR検査等無料化事業実施事業者に応募することで、当該実施事業者になることができます。

(2)「イベント開催時のチェックリスト」(別紙1)を県に提出した場合送信先メールアドレス:aomorikentaisakuhonbu@pref.aomori.lg.jp
<以下が適用>
○医薬品卸売販売事業者から抗原定性検査キットを購入することができる
別途、検体採取に立ち会う検査管理者が研修を受講した上で、「ワクチン・検査パッケージ制度等における抗原定性検査を使用した検査実施体制に関する確認書」を医薬品卸売販売事業者に提出することで、抗原定性検査キットを購入することができます。
○PCR検査等無料化事業の実施事業者となることができる
別途、青森県新型コロナウイルス感染症PCR検査等無料化事業実施事業者に応募することで、当該実施事業者となることができます。

(3)ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者の公表
 <ワクチン・検査パッケージ制度等登録事業者> (令和5年3月13日現在登録なし)

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