大分類行政一般事業県政・わたしの
提案
受付年月日2006/09/11
件 名地方公務員給与について
提言内容  財務省が2005年の全国47都道府県の地方公務員の給与を調べたところ、各地域の民間企業の給与と比べて平均で21パーセント高いことが分かった。東北や九州では3,4割弱高い自治体も目立ち、地方公務員の給与水準が民間とかけ離れている実態が浮き彫りになった。
 民間企業は地域格差があるのに、青森県がこんなにも借金が多いのに、なぜ公務員には地域格差がないのか。わかるように説明してもらいたい。国民がこんなに地域格差によって痛めつけられ、自殺者も増大しているというのに、公務員は優遇されすぎではないか。 
提案への
回答
 御質問にある「地方公務員の給与は各地域の民間企業の給与と比べて平均で21%高い」という財務省調査結果は、財務省とマスコミの非公式の勉強会の資料を一部報道機関が報道したものであり、その内容は、
 ・人事院勧告や人事委員会勧告における「官民給与比較」が、役職段階や学歴、年齢階層を同じくする者同士を比較していることに対し、厚生労働省の全く異なる調査を基準に単純比較し、役職、年齢、常勤・非常勤等の違いが反映されていない
 ・国家公務員の約9割は地方支分部局に勤務しており、当然そこに勤務する国家公務員の給与も各地域の民間企業の給与と比較されるべきですが、国家公務員給与にはふれず、地方公務員の給与のみが高いとの誤解を与える
 ・都道府県職員の給与は、ラスパイレス指数99.6(平成17年4月1日時点)と、既に国家公務員を下回る水準であることに言及していない
などの問題があります。このため、全国知事会においては、これらの問題を指摘のうえ、自らの都合の良い数字のみをあげ、世論をミスリードする手法は、骨太方針などで閣議決定された「国と地方の信頼関係を維持しつつ、国・地方それぞれの財政健全化を進める」ことに反するものであり、国と地方の信頼関係を損ねかねないものであるとして、財務省に対し遺憾の意を表明したところです。
 また、本県をはじめとする都道府県の職員の給与については、基本的に国家公務員の給与制度に準拠しており、地域間の給与水準は「地域における民間の賃金水準を基礎に当該地域における物価等を考慮して定める地域に勤務する職員については、基本となる給料月額に加えて、地域手当として給料月額に地域に応じた割合を乗じた額を支給する」という制度により調整をされています。
 このため、青森県内に勤務する職員には地域手当の支給が無く、昨年度までは、地域手当の支給される東京都特別区に勤務する職員と青森県内に勤務する職員間では12%の地域差がついていたところですが、今年度からは、より地域の状況が反映されるよう制度を改め、給料月額の水準を平均4.8%引き下げる一方で、賃金水準の高い地域等で支給される地域手当の支給割合を高め、東京都特別区に勤務する職員と青森県内に勤務する職員間の差を段階的に18%まで拡大することとしています。
 なお、本県では財政再建に取り組むため、平成16年度から財政改革プランに基づき職員の給与についても、前述の地域差がある給与からさらに給料月額の6〜2%、管理職手当の5%を減額するとともに、職員の給与は県民の理解を得られるものとしなければならないとの観点から、随時、社会経済情勢に応じた見直しを実施しています。
(知事名の回答)

「地方公務員の給与が各地域の民間給与と比べて平均21%高い」とする財務省調査 について
ご提案のあった件については、平成18年8月23日付けの日経新聞の記事を読んでのものと思われますが、この記事の中で使われている「公務員給与」については、正しくは「平成17年人事委員会勧告においてラスパイレス比較において算定された民間給与の額」でありますので、このことを前提として回答します。
人事院では、公務員給与と民間給与を比較する場合には、単純な平均給与額によるのではなく、個々人の主な給与決定要素である仕事の種類、役職段階、学歴、年齢、勤務地域を同じくする者同士を対比(ラスパイレス比較)させることが適切であるとし、公務と類似する民間の事務・技術職種について、給与の実態を調査し、官民給与の比較を行っているところであり、本委員会でもこの方法により行っているところです。
一方、記事にある厚生労働省の調査は、勤労者全般の賃金実態を明らかにすることを目的としており、雇用期間が短期間の非正規社員や公務と類似する職種でない様々な職種の従業員が含まれていること、また、役職段階・学歴・年齢に着目した調査は行われておらず、全従業員の平均値が公表されているにとどまるなど、人事院や本委員会の調査とは大きな相違点があります。
したがって、本委員会の調査結果と厚生労働省の調査結果を単純に対比させることは適当ではないと考えます。
2 「公務員には格差がないのか」について
国では、地域の公務員給与がそれぞれの地域の民間賃金水準をより適切に反映したものとなるよう、最も民間賃金の低い地域に合わせて全国共通の俸給表を定め、民間賃金の高い地域に勤務する職員には地域手当で対応する等の給与構造の改革を実施しました。これにより、最も民間賃金の低い東北・北海道地域の民間賃金水準を踏まえ、全国共通の俸給表が平均4.8%引き下げられたところです。
本県においても、近年、本県職員を含む地方公務員の給与について、国と同様に地域の民間給与をより重視することが求められる状況となっていることを踏まえ、国の取組を参考として給与構造の改革を実施し、本年4月1日から給料表を平均4.8%引き下げるなど給与制度全般にわたる見直しを行い、地域の民間賃金水準をより適切に反映した給与制度としているところです。
(人事委員会事務局長名回答)
18年度の
担当部局
総務部、人事委員会
18年度の
担当課
人事課