大分類 | 農林水産 | 事業 | 県政・わたしの 提案 | 受付年月日 | 2005/8/5 |
件 名 | 水産資源管理について | ||||
提言内容 | 昨今の新聞等によれば、県内各地で、漁業者による摘発などで、あわびなどの密漁者が後を絶たないくらい検挙されている。さらに、一般の海水浴場以外で遊泳していると、地元の漁師のような人に、モノを取ったら警察を呼ぶとか、いわれのない不快な思いをするケースが増えている。
元々海は誰のものでもなく、貝だろうが魚だろうが標識でもついていなければ自家用に食べるくらいなら自由に採っていいというのが、一般的な認識なのではないか。一部の悪質な者のせいでつまらない誤解が生じているが、陸奥湾、日本海、太平洋の3海に、一般向けに、海菜採り(あわび、さざえ、うに、ほや、なまこ)の有料のスポットを作ってはどうか。 |
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提案への 回答 |
海面、内水面の魚介類・海藻類を採るにあたっては、法令に基づいた様々なルールがあり、採ってはいけない期間、大きさ、場所、使ってはいけない漁具、漁法が決められています。
例えば、あわびについては、青森県海面漁業調整規則により、 1.8月1日〜10月31日は禁漁期間(一部海域を除く) 2.貝殻の長さ9cm以下は禁漁サイズ となっており、これらに違反すると漁業者、一般の方を問わず罰せられます。 また、海には、陸から約3,000m沖合まで共同漁業権が設定されており、漁業協同組合が県から免許を与えられ、資源の適切な管理を行っています。特に、あわび、さざえ、うになどについては、漁業者が生活の糧として、大切に守っているため、一般の方々がこれらを採ると漁業権侵害として、罰せられることがあります。県では、トラブルが発生しないよう、毎年、7月から9月にかけ、ラジオ、テレビ等で一般の方々へ、あわび、さざえ、うになどを無断でとらないようお知らせしていますので、御理解のほどお願いいたします。 あわび、さざえ、うになどを一般の方々に採らせることに関しては、共同漁業権の管理者である漁業協同組合の承諾があれば可能であり、深浦町など一部市町村においては、ブルーツーリズムや子どもを対象とした体験学習などの一環として実施している事例があります。しかしながら、一般の方に有料で採捕させることは、漁業関係者間の調整等が必要となることから、それぞれの地域単位で検討されていくものと考えています。 |
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17年度の 担当部局 | 農林水産部 | ||||
17年度の 担当課 | 水産振興課 |