大分類行政一般事業県政・わたしの
提案
受付年月日2005/5/23
件 名公費での弔電と、選挙ポスターについて
提言内容 1.葬式、通夜等における知事等の弔電は、自己資金ならよいが、税金等の公的資金であるならば、絶対止めてほしい。
2.選挙時の選挙カー等は1週間位も大声で叫んでいるが、テレビ、ラジオ、ポスター等で充分住民に伝わっていると思う。市町村の広報誌に立候補者名等を大きく取り上げることで充分であり、金の掛かるポスターは最低限度に止めるべきだと思う。
提案への
回答
1. 県行政の推進に寄与された方が不幸にも亡くなられた場合、県として故人の死を悼み、冥福を祈るために弔電を公費で執行する場合がありますが、その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲で必要最小限にとどめるなど、厳正な執行に努めていますので、何卒ご理解をお願いします。
2. 走行中の選挙カーから連呼することや選挙運動用ポスターを掲示板に掲示することは、公職選挙法において認められている選挙運動の方法です。
  市町村の広報紙に立候補者の氏名等を取り上げ配布した場合、選挙運動期間中に頒布できない文書として公職選挙法第142条(文書図画の頒布)の禁止規定に抵触するおそれがあります。
 ご提案のありました件を実行するためには、公職選挙法を改正するための国会での議論が必要となることをご理解願います。
17年度の
担当部局
総務部、選挙管理委員会
17年度の
担当課
人事課