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更新日付:2013年4月23日 教職員課

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金

この修学奨励金は、働きながら高等学校の定時制の課程及び通信制の課程に在学する生徒に対し、その修学を促進するという目的で、無利息で貸与するものです。 貸与月額の上限は18,000円で、卒業までの4年以内の期間(貸与月額が14,000円のとき、貸与総額は、3年間の場合は504,000円、4年間の場合は672,000円)貸与します。 また、卒業した場合には、貸与を受けた全額について返還を免除します。 現在、勤労と学業の両立に励んでいる皆さんは、卒業という大きな目標を達成するために、積極的にこの制度を利用してください。

貸与資格について

 次の(1)~(3)の要件をすべて満たす生徒に修学奨励金を貸与します。
(1)下記の学校のいずれかに在学すること
 イ 県内の高等学校の定時制の課程
 ロ 県内の高等学校の通信制の課程
 ※ 広域の通信制の課程に在学している場合は、県内に住所を有する生徒に限ります。また、単位制による定時制の課程及び通信制の課程については、4年以内で卒業する計画を有する生徒に限ります。
(2)貸与を受けようとする生徒(又は扶養者)の所得が規則で定める所得制限額を超えないこと。
(3)経常的収入を得る職業(家業を含みます)に就いていること。

貸与額について

 貸与月額は14,000円です。

 ただし、定時制課程の生徒で、通学方法が交通機関を利用し、その費用を負担する場合、1カ月当たりの通学費用相当額に応じて、次の貸与月額とすることができます。
 1カ月当たりの通学費用相当額が8千円以上の場合:貸与月額18,000円
 1カ月当たりの通学費用相当額が7千円以上8千円未満の場合:貸与月額17,000円
 1カ月当たりの通学費用相当額が6千円以上7千円未満の場合:貸与月額16,000円
 1カ月当たりの通学費用相当額が5千円以上6千円未満の場合:貸与月額15,000円

返還免除について

次のいずれかに該当する場合、修学奨励金の返還を免除します。

・生徒が高等学校の定通の課程を卒業した場合:貸与を受けた全額の返還を免除します。
・生徒が死亡した場合:貸与を受けた全額又は一部の返還を免除します。
・生徒が心身障害等により返還できなくなった場合:貸与を受けた全額又は一部の返還を免除します。

契約解除について

契約解除に至るいくつかのケースがありますが、代表的なものは次の2つです。
・生徒が退学したとき:貸与を受けた全額を返還することとなります。
・生徒が退職したとき:貸与を受けた全額を返還することとなりますが、学校に在学している間は返還を猶予し、さらに、高等学校の定通の課程を卒業すれば、返還を免除します。

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この記事についてのお問い合わせ

教育庁教職員課高等学校人事グループ
電話:017-734-9881  FAX:017-734-8274

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