ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障害福祉課 > 障害福祉サービス事業所等の指定更新について

関連分野

更新日付:2021年1月8日 障害福祉課

障害福祉サービス事業所等の指定更新について

指定更新申請手続きについて

  指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の 指定の有効期間は指定の日から6年間 となっています。

  指定更新を受ける場合は、下記「障害福祉サービス事業所等の指定更新に関する申請書様式」により、申請書類を整備して提出してください。

【注意!】有効期間の満了日までに更新申請しない場合、失効となります ので、留意してください。


※指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。


※指定更新申請に対する審査に当たっては、指定基準を満たしていることを確認する必要があるため、 事業休止中のままでの指定更新はできません。 事業を休止している事業所において指定更新を受ける場合は、事業再開の手続を行ったうえで指定更新申請を行ってください。

障害福祉サービス事業所等の指定更新に関する申請書様式

※「指定障害福祉サービス事業者等指定更新申請書送付票」を、一連の申請書類の一番上に添付し、提出してください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害者支援グループ
電話:(直通)017-734-9308  FAX:017-734-8092
(代表)017-722-1111(内線6329、6330、6331)

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする