更新日:2012年2月16日 青森県立精神保健福祉センター
精神障害者保健福祉手帳
障害年金
国民年金、厚生年金、共済組合など公的年金加入者が被保険者期間中の疾病によって、その初診から1年6か月を経過した日(それ以前に疾病が治癒ないし障害が固定した場合はその日)の状態が、規定に定められた1級から3級に該当すると認定され、初診日の時期や保険料の納入期間等の年金受給要件が満たされている場合に支給されます。
障害年金については、それぞれの相談・請求窓口にお問い合わせください。
・国民年金:市町村役場国民年金担当課
・厚生年金:各年金事務所
・共済組合:企業、自治体などの共済組合の年金担当課
障害年金については、それぞれの相談・請求窓口にお問い合わせください。
・国民年金:市町村役場国民年金担当課
・厚生年金:各年金事務所
・共済組合:企業、自治体などの共済組合の年金担当課
自立支援医療(通院医療費公費負担制度)
お問い合わせ
青森県立精神保健福祉センター
電話:017-787-3951
FAX:017-787-3956
※メールによるご相談はお受けしておりません。
また、特定の個人に関する内容(申請に対する審査の進捗状況等)についても、
メールでのお問合せには回答出来ませんのでご了承ください。
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