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更新日付:2023年4月25日 障害福祉課

障害児通所・入所支援に係る事業者の指定申請・届出について

・「各種加算届出書」内の児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書を変更しました。令和5年6月算定分から新様式を用いて届出を行って下さい。

障害児通所・入所支援事業者等に関する質問については、FAXの質問票エクセルファイル[18KB]にて受け付けております。質問の内容等により、回答までお時間を頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また、変更届を提出する場合、下記の様式が必要となりますので、ご留意ください。
変更届出書(第2号様式)エクセルファイル[30KB]
障害児通所支援事業者等変更届出書(第27号様式)ワードファイル[21KB]

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する通知等

令和3年度報酬改定対象加算様式一覧エクセルファイル[131KB] 」を公表しました。
今後、令和3年度報酬改定対象加算の変更届出を行う場合は、こちらの様式を使用してください。

厚生労働省ホームページ「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」へのリンク

個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについてPDFファイル[179KB]

令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について
01_【事務連絡】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等についてPDFファイル[64KB]
02_【別紙1】新判定スコア様式PDFファイル[414KB]
02_【別紙1】新判定スコア様式エクセルファイル[36KB]
03_【別紙2】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについてPDFファイル[994KB]
03_【別紙2】医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて[294KB]
04_【別紙3】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)PDFファイル[188KB]
04_【別紙3】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(新判定スコアの要否チェックリスト)エクセルファイル[22KB]
99_参考_210219_読み替え表PDFファイル[218KB]

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(令和3年3月23日付け障発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長等通知PDFファイル[130KB]及び官報掲載(令和3年厚生労働省令第55号)PDFファイル[369KB])(※諸記録の作成、保存等について電磁的記録による対応を認めるもの。)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(令和3年1月25日付け障発0125第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知PDFファイル[190KB]及び官報掲載(令和3年厚生労働省令第10号)PDFファイル[319KB]


指定事務取扱要領

 青森県では、指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業者の指定等に関し、必要な事項を次の事務取扱要領で定めています。

【指定申請・変更指定申請・変更届・廃止・休止・辞退関係】
様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)エクセルファイル[350KB]
【児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児入所施設の新規申請の場合】
様式第1-1号(児童発達支援、放課後等デイサービス及び障害児入所施設用事前協議書)エクセルファイル[69KB]
【障害児(通所・入所)給付費関係】
事業所の所在地が中核市にある事業所は、平成31年4月から、障害児通所支援事業者の指定等の権限が中核市(青森市、八戸市)に移譲されます。各種届出については、平成31年4月以降、青森市又は八戸市に御提出ください。

新規指定申請

 新規に障害児通所・入所支援事業所として指定を受けたい場合は、最初に事業所を開設予定の市町村の障害福祉担当課へ指定申請にあたっての事前協議を行ってください。事前協議終了後は事前協議報告書を作成の上、指定を受けたい障害児通所・入所支援サービスごとに必要となる下記の「障害児通所・入所支援に係る指定申請書類一覧表」に示されている必要書類と併せて、指定を受けたい月の前月1日までに県障害福祉課あて申請書類を提出してください。

平成30年4月から、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設の指定申請の際、県に対する事前協議が必要となります。また、定員を増やす場合は、変更指定申請が必要となり、その場合も県に対する事前協議が必要となります。指定申請及び変更指定申請の際は、最初に事業所を開設予定の市町村に事前協議を行った上で、事業開始又は定員増希望月の前々月20日までに、県障害福祉課に事前協議してください。

 書類の内容に不備や不足がある場合は、書類の修正や追加書類の提出を求めます。書類の修正や追加書類の提出が期限に遅れる場合は、指定申請書記載の事業開始予定年月日どおりに指定できないこともあります。

 なお、指定申請にあたり事前の個別面談等は行っておりませんが、申請書の記載方法などの相談等について来課を希望される場合は、必ず事前に電話で御予約ください。

【医療型児童発達支援、保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援の場合】
事前協議報告書(サービス種類毎にシートが分かれています)エクセルファイル[37KB]

指定更新申請

 指定障害児入所施設、指定児童発達支援センター及び指定障害児通所支援事業所の指定有効期間は指定の日から6年間となっています。

 指定更新を受ける場合は、下記の「障害児通所・入所支援に係る指定更新申請書類一覧表」を確認の上、必要書類をすべて作成し、下記の「送付票」を添付して、指定有効期間を満了する日までに更新申請書類を提出してください。

 また、指定更新時に、指定内容に変更がある場合は、変更届も併せて提出してください。

 なお、指定有効期間を満了する日までに指定更新申請をしない場合は、指定失効となりますので、ご注意ください。

※指定更新申請に対する審査に当たっては、指定基準を満たしていることを確認する必要があるため、 事業休止中のままでの指定更新はできません。 事業を休止している事業所において指定更新を受ける場合は、事業再開の手続を行ったうえで指定更新を行ってください。

変更に関する届出

 施設・事業所の指定内容に変更が生じた場合は、変更内容がわかる書類を添付した上で、変更の日から10日以内に県障害福祉課に届け出てください。

 ただし、加算等に係る届出(算定される単位数が増えるものに限る。)については、利用者や指定障害児相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することになります。

【変更届関係(指定申請・変更指定申請・廃止・休止・辞退関係共通ファイル)】
様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)エクセルファイル[350KB]

廃止・休止に関する届出

 指定を受けた通所支援の事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1月前までに、県障害福祉課へ届け出てください。

 また、休止した事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、県障害福祉課へ届け出てください。

【廃止・休止届関係(指定申請・変更指定申請・変更届・辞退関係共通ファイル)】
様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)エクセルファイル[350KB]

辞退に関する届出

 指定を受けた障害児入所施設は、その指定を辞退しようとするときは、指定を辞退する日の3月以上前に、県障害福祉課に届け出てください。

【辞退届関係(指定申請・変更指定申請・変更届・廃止・休止関係共通ファイル)】
様式第1号~様式第4号関係(付表・参考様式を含む。)エクセルファイル[350KB]

福祉・介護職員処遇改善加算について

福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合は、 『福祉・介護職員処遇改善加算について』のページを確認してください。

質問の受付方法

 上記基準等に係る御質問は原則としてFAXで受け付けます。
 質問票に必要事項を漏れなく記入し、下記「お問い合わせ」の番号にFAXしてください。

障害児相談支援事業者の指定について

障害児相談支援事業の指定は、市町村で行います。
指定を受けようとする事業所の所在する市町村にお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県障害福祉課障害福祉事業者グループ
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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