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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等(平成21年5月施行)

更新日:2011年3月30日 高齢福祉保険課

◇業務管理体制整備に係る届出は速やかに!
 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出が義務づけられました。
 新たに介護サービス事業者として指定を受けた場合は、体制整備後、速やかに届出を行ってください。
 また、事業所名称、所在地等が変更した場合は、変更の届出を行ってください。
   →・届出様式
      ※ 事業所数が20か所未満の場合、最初の届出は、第1号様式(及び別紙)のみで結構です。
   →・運営する事業所等の数え方(複数事業所の別紙への記入方法)
   →・県に提出する場合の届出先
◇「事業者(法人)番号」をお知らせします!
 業務管理体制整備の届出を受理した際に付与した「事業者(法人)番号」をお知らせしますので、ご確認ください(県に届出を行った事業者のみ)。下のファイルを開き、「事業者-名称」で検索してください。
 また、届出された事業所数と異なる場合がありますので、事業所数についても必ずご確認ください(休止中の事業所も届出の対象となる、介護予防サービスも1事業所として数える、医療みなしの事業所は除く等といったことがあります。)。

   ◎事業者(法人)番号情報提供 エクセルファイル 2,090KB

◇業務管理体制の確認検査(一般検査)が始まります!
 介護事業運営の適正化を一層推進するため、介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査(一般検査)を平成22年度から計画的に行っていくこととしています(実施機関:高齢福祉保険課、各地域県民局)。
 「青森県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」(参考様式、別紙1、別紙2)及び「業務管理体制の整備に係る一般検査調書(自主点検表)」を参考に、さらに業務管理体制の整備を図っていくようお願いします。
   ◎青森県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱 PDFファイル 415KB
   ◎業務管理体制の整備に係る一般検査調書(自主点検表) エクセルファイル 72KB

平成21年5月1日から介護保険法が変わりました。

 介護サービス事業者が、適切な事業の運営や利用者へのサービスの確保を行うことができるよう介護保険法等が改正されました。
法改正関係通知
  【平成21年3月30日付老発第0330076号厚生労働省老健局長通知】
  介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(PDF) PDFファイル 1,870KB

1 業務管理体制の整備・届出
 事業者は、業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要となりました。
  ○ 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。
  ○ 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
  ※ 厚生労働省、地方厚生局については、事業所等の所在地により届出先は次のようになります。
   ・1つの地方厚生局の管轄区域にある場合→当該地方厚生局長
   ・2つの地方厚生局の管轄区域にまたがる場合→事業所等の数が多い地域を管轄する地方厚生局長
   ・3つ以上の地方厚生局の管轄区域にまたがる場合→厚生労働大臣(老健局介護保険指導室)

  届出先の詳細、記入要領等については厚生労働省のホームページをご覧ください。
   http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/annai.html

  県、市町村への届出は郵送でお願いします。
  <県届出先>
     〒030-8570 青森市長島1丁目1-1
        青森県健康福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループ

関係通知等
様式番号 様式名 ファイル ファイル
第1号様式
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項
(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書
PDF PDFファイル 36KB Word ワードファイル 187KB
※ 体制を整備したとき、または、届出先の区分が変更した場合に届け出る様式です。
  (届出先区分が変更した場合は、変更前、変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。)
  <第1号様式記入例>(整備の場合) PDF PDFファイル 24KB Word ワードファイル 63KB
第2号様式 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理
体制に係る届出書(届出事項の変更)
PDF PDFファイル 13KB Word ワードファイル 44KB
※ 届出事項に変更があった場合に届け出る様式です。
  事業所名称、所在地等に変更があった場合も届出してください。
  法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合は届出の必要はありません。

2 休止・廃止届が事前届出制に
(1)休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後10日以内」から、「休止・廃止予定日の1月前まで」に変わりました。
(2)立入検査後、10日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知した場合、聴聞決定予定日までに廃止の届出を行うと、指定・更新の欠格事由に該当することとなりました。
3 休止・廃止時の利用者へのサービス確保が義務化
 休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜提供が義務づけられました。
 (この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができます。)
4 指定の取り消しにおける連座制の見直し
(1)取り消しの理由となった不正行為に、法人の組織的関与が確認された場合に連座制が適用されることとなりました。
(2)指定・更新の欠格事由に、同一法人グループ等における密接な関係を有する法人が指定の取り消しを受けた場合が追加されました。
(3)連座制の適用範囲が、居宅・地域密着型サービスの場合、在宅系(例:訪問介護)と居住系(例:特定施設入居者生活介護)に分かれました。

市町村へのお知らせ

文書番号等 文書名 ファイル
H22.5.14 市町村合併等に伴う業務管理体制データ管理システム上の処理について PDF PDFファイル 30KB
H22.1.26 業務管理体制データ管理システムQ&A
(事業所関連付け検索エラー)
PDF PDFファイル 361KB
H21.11.18
厚生労働省事務連絡
業務管理体制データ管理システムの導入等について ZIP 圧縮ファイル 2,892KB

お問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299・9297  FAX:017-734-8090
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)