更新日:2011年1月24日 高齢福祉保険課
事業所評価加算について
介護予防通所介護および介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、試行的取組として、評価対象となる期間(各年一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものである。
算定基準適合事業所の要件
・ 利用実人員数が10人以上
・ 要支援度の維持者数+(1ランク改善者数+2ランク改善者数)×2/評価対象期間 内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0. 7
介護予防通所介護および介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、試行的取組として、評価対象となる期間(各年一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものである。
算定基準適合事業所の要件
・ 利用実人員数が10人以上
・ 要支援度の維持者数+(1ランク改善者数+2ランク改善者数)×2/評価対象期間 内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0. 7
お問い合わせ
高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299
FAX:017-734-8090

