更新日:2010年12月8日 高齢福祉保険課
変更・再開・廃止・休止・辞退等の届出
【変更】
介護保険サービスの提供について指定(許可)を受けた指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設について、指定(許可)の後、事業所の名称、所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、その旨を所定の「変更届出書」により、変更後10日以内に県に届出する必要があります。
なお、地域密着型サービスの指定事業者については各市町村に指定権限がありますので、詳細についてはそちらにお問い合わせ下さい。
※ 各事業所(施設)に対し、県から緊急に連絡する必要が生じた場合、FAXにより連絡することがありますので、
FAX番号が変更になった場合は、届出を忘れないよう注意してください。
【再開】
休止していた事業(施設)を再開したときは、10日内に県に届け出てください。
【廃止・休止】
事業(施設)を廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。
【辞退】 (指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設)
指定を辞退する日の1か月前までに届け出てください。
! 介護老人保健施設の開設許可事項の変更等については、事前にご相談ください。
| 様式番号 | 様式名 | PDFファイル | Wordファイル |
|---|---|---|---|
| 第3号様式 | 変更届出書 | PDF |
Word |
| 第3号の2様式 | 再開届出書 | PDF |
Word |
| 第4号様式 | 廃止・休止届出書 | PDF |
Word |
| 第5号様式 | 指定辞退届出書 | PDF |
Word |
県に届出が必要な主な様式等
変更届出の際の留意事項
変更届出の際には、変更内容がわかる書類を併せて添付してください。ただし、以下の点にご留意願います。
| 届出を要する変更項目 | 届出・相談の時期等 |
|---|---|
| 2 事業所(施設)の所在地・電話番号・FAX番号 | 事業所(施設)移転の場合、移転後の事業所について、建物が設備基準に満たしているかどうか確認を要するため、移転予定日の遅くとも1か月前までに、平面図を提出の上、事前に相談してください。 なお、他市町村へ移転する場合、事業所番号が変更となるので要注意してください。 |
| 6 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 | 構造・区画変更後の事業所について、建物が設備基準を満たしているかどうか確認を要するため、変更予定日の遅くとも1か月前までに、平面図を提出の上、事前に相談してください。 なお、介護老人保健施設の構造・区画変更は、許可事項の変更に当たり、「介護老人保健施設開設許可事項変更申請書」等が必要となるので、事前に相談してください。 |
| 10 運営規程 | 一般介護職員等の変更のみの場合、随時ではなく、年1回、4月末までに届出してください。 |
| 15 入院患者又は入所者の定員 | 通所系サービス、短期入所系サービス及び施設サービスにおいては、変更予定日の遅くとも1か月前までに事前に相談してください。 |
お問い合わせ
高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299・9297
FAX:017-734-8090

