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看護師及び准看護師の資格を有する方について

更新日:2011年3月1日 高齢福祉保険課

看護師及び准看護師の資格を有する方が訪問介護員として従事する場合について
 看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の資格を有する方については、介護員養成研修の一級課程に係る研修科目のすべての受講が免除されます。
 なお、看護師等の免許証をもって、介護保険法第8条第2項及び第8条の2第2項の政令で定める者として同項に規定する訪問介護及び介護予防訪問介護に従事しようとする際の修了証明書に代えるものとします。

お問い合わせ

高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9299・9297  FAX:017-734-8090
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