更新日:2010年06月15日 高齢福祉保険課
平成22年度介護サービス情報に係る報告、調査及び情報公表計画
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2第1項に規定する「介護サービス情報の報告に関する計画」、第37条の5第1項に規定する「調査事務に関する計画」及び第37条の11において準用する第37条の5第1項に規定する「情報公表事務に関する計画」を次のとおり定める。
平成22年6月14日
平成22年6月14日
青森県知事 三村申吾
1 計画の基準日
平成22年1月1日
2 計画の期間
平成22年6月15日から平成23年3月31日まで
3 報告の対象となる事業者
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者及び新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者のうち次に定めるサービスを提供する事業者
平成22年1月1日
2 計画の期間
平成22年6月15日から平成23年3月31日まで
3 報告の対象となる事業者
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者及び新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者のうち次に定めるサービスを提供する事業者
※平成22年度において制度の対象となるサービス
別紙1「介護サービス情報の公表の対象となるサービス一覧」
42KB
別紙1「介護サービス情報の公表の対象となるサービス一覧」
※ ただし、次のいずれかの要件に該当する事業者に限る。
(1)基準日において指定を受けており、かつ、前年度に利用者からの負担額を含めた介護報酬の支払いをうけた額(居宅支援サービス費、居宅支援サービス計画費を除く)が100万円を超える事業者。
(2)基準日以降に新たに介護サービスを提供しようとする事業者。ただし、この場合、調査情報項目の公表を申し出た場合を除き、基本情報のみの報告、公表とし、調査は行わないものとする。
(3)上記(1)、(2)のいずれにも該当しないが、任意で公表することを申し出た事業者。
(1)基準日において指定を受けており、かつ、前年度に利用者からの負担額を含めた介護報酬の支払いをうけた額(居宅支援サービス費、居宅支援サービス計画費を除く)が100万円を超える事業者。
(2)基準日以降に新たに介護サービスを提供しようとする事業者。ただし、この場合、調査情報項目の公表を申し出た場合を除き、基本情報のみの報告、公表とし、調査は行わないものとする。
(3)上記(1)、(2)のいずれにも該当しないが、任意で公表することを申し出た事業者。
※ 具体的な対象事業者の名称は、(2)、(3)により公表を行う事業者を除き、別紙一覧表のとおり。
※ 同一事業所において、一体的な調査の対象となる介護サービス(別紙2「一体的な調査の対象となる介護サービス一覧
28KB」のとおり)を提供している場合、組み合わせとなるサービスのいずれかが前年度の介護報酬の支払い実績100万円を超えるときは、組み合わせ全てのサービスを公表の対象とする。
4 事業者の報告の方法、提出先
<報告の方法>
県指定情報公表センター(青森県社会福祉協議会)から各事業所に報告依頼する方法により、情報公表センターへ報告すること。
<報告書の提出先>
社会福祉法人青森県社会福祉協議会(青森県介護サービス情報公表センター)
住所:〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ2階
TEL:017-723-1391
FAX:017-723-1394
5 事業者の報告の受理開始及び提出期限
提出期限日は、報告月の15日、受理開始は報告月の1日とする。
6 事業者に対し、調査を行う指定調査機関の名称
・社会福祉法人 青森県社会福祉協議会
・社団法人 青森県老人福祉協会
7 事業者ごとの報告、調査、公表を行う月
別紙一覧表のとおり
<報告の方法>
県指定情報公表センター(青森県社会福祉協議会)から各事業所に報告依頼する方法により、情報公表センターへ報告すること。
<報告書の提出先>
社会福祉法人青森県社会福祉協議会(青森県介護サービス情報公表センター)
住所:〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20-30 県民福祉プラザ2階
TEL:017-723-1391
FAX:017-723-1394
5 事業者の報告の受理開始及び提出期限
提出期限日は、報告月の15日、受理開始は報告月の1日とする。
6 事業者に対し、調査を行う指定調査機関の名称
・社会福祉法人 青森県社会福祉協議会
・社団法人 青森県老人福祉協会
7 事業者ごとの報告、調査、公表を行う月
別紙一覧表のとおり
お問い合わせ
高齢福祉保険課介護事業者グループ
電話:017-734-9297
FAX:017-734-8090

