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更新日付:2023年2月16日 障害福祉課

心身障害者扶養共済制度

制度の概要

障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

障害者扶養共済パンフレット(2022年度版)PDFファイル[1937KB]
PDFファイル[2516KB]
青森県心身障害者扶養共済制度条例[535KB]

福祉医療機構ホームページ<心身障害者扶養保険事業>(外部リンク)
WAMNET<障害者扶養共済制度関連情報>(外部リンク)

加入要件

将来独立自活することが困難であると認められる障害のある方を現に扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている方です。

 ・青森県内に住所があること。
 ・年齢が65歳未満であること。
 (毎年4月1日における年齢)
 ・特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
 ・障害のある方が次のいずれかに該当すること。
 (1)知的障害
 (2)身体障害者手帳1級~3級
 (3)精神又は身体に永続的な障害のある方で、上記と同程度の障害と認められるもの

掛金の額

加入者の加入時の年齢(4月1日現在)に応じて次のとおりです。

加入(口数追加)したときの年齢区分 平成20年4月1日以降の加入者の掛金月額 平成20年3月31日以前の加入者の掛金月額
35歳未満 9,300円 5,600円
35歳以上40歳未満 11,400円 6,900円
40歳以上45歳未満 14,300円 8,700円
45歳以上50歳未満 17,300円 10,600円
50歳以上55歳未満 18,800円 11,600円
55歳以上60歳未満 20,700円 12,800円
60歳以上65歳未満 23,300円 14,500円

※掛金の額は制度改正に伴って、改定されることがあります。

掛金の減免

加入者が下記のいずれかの世帯の構成員である場合は、掛金について、下記の額を免除します。

・生活保護を受給している場合 掛金の全額

・市町村民税が非課税である場合 100分の50

・市町村民税の所得割が課せられていない場合 100分の30

掛金の免除

加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。

給付内容

年金

加入者が死亡し、又は重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、生涯、毎月年金が支給されます。

 1口加入の場合 月額 20,000円
 2口加入の場合 月額 40,000円

弔慰金

1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として次の額が加入期間に応じて支給されます。

加入期間 平成20年4月1日以降の加入者の給付額 平成20年3月31日以前の加入者の給付額
1年以上5年未満 50,000円 30,000円
5年以上20年未満 125,000円 75,000円
20年以上 250,000円 150,000円

脱退一時金

5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度を脱退したときは、一時金として次の額が加入期間に応じて支給されます。

加入期間 平成20年4月1日以降の加入者の給付額 平成20年3月31日以前の加入者の給付額
5年以上10年未満 75,000円 45,000円
10年以上20年未満 125,000円 75,000円
20年以上 250,000円 150,000円

加入(口数追加)を希望される方へ

制度に加入または口数を追加する場合は、専用の告知書が必要ですのでお住まいの市町村役場障害福祉担当課窓口へおたずねください。

申込はいつでも可能ですが、保険会社等による審査に時間を要し、申込日から審査終了まで1~2か月が必要となります。

本制度では加入者の年齢の起算日は申込年度の4月1日となり、その年齢で掛金額を積算することになっております。
そのため、掛金が上がる直前の年齢(34歳、39歳、44歳、49歳、54歳、59歳)のうちに加入を希望される場合は、1月末までにお住まいの市町村役場障害福祉担当課へ申込関係書類をご提出ください。

心身障害者扶養共済制度に加入中の方へ

この制度は、加入者の方がお亡くなりになった場合などに障害のある方に年金をお支払いする制度です。
そのため、年金の請求手続きは加入者以外の方が行うことになります。
周囲の方がこの制度に加入していることを知らずに年金の請求が行われないことがないように
あらかじめ、障害のある方ご本人や年金管理者(※)、その他ご家族の方などに制度に加入していることや
手続きが必要なことを伝えておいてください。

たとえば、次のような場合に手続きが必要です。
・加入者が死亡、または重度障害になったとき
・加入者より先に障害のある方が死亡したとき
・加入者や障害のある方、年金管理者の住所や氏名が変わった場合

各種手続きは、お住まいの市町村役場障害福祉担当課の窓口で行うことができます。

加入者向けリーフレットPDFファイル[1608KB]

※年金管理者
この制度では、障害のある方がご自身で年金の請求手続きや年金の管理が難しい場合、障害のある方に代わって各種手続き等を行う「年金管理者」を加入者の方が指定することができます。

心身障害者扶養共済制度の年金を受給している方へ

この制度による年金を受給している方は、毎年5月末日までに「年金受給権者現況届」を提出する必要があります。
提出については、5月上旬頃に県からお知らせが届きます。
現況届の提出がない場合、年金の支給を差し止めることがありますので毎年、必ずご提出ください。

そのほか、次のような場合は、お手続きが必要です。

・障害のある方又は年金管理者の住所や氏名が変わったとき
・年金管理者を変更したいとき
・年金を振り込む口座を変更したいとき
・年金を受け取っている方が亡くなられたとき

手続きはお住まいの市町村役場障害福祉担当課の窓口で行うことができます。

年金受給者向けリーフレットPDFファイル[1154KB]

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この記事についてのお問い合わせ

障害福祉課社会参加推進グループ
電話:017-734-9309 FAX:017-734-8092

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