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青森県准看護師試験について

更新日:2011年11月4日 医療薬務課

平成24年青森県准看護師試験の実施について

 平成24年の准看護師試験は下記のとおり実施します。
試験の日時及び場所
(1)日時 平成24年2月15日(水)午後1時から午後3時30分まで
(2)場所 青森中央学院大学(青森市横内字神田12)
受験者の取扱い
(1)受験者は原則として、青森県内の学校又は養成所を卒業し、若しくは在籍している者とする。
(2)青森県外の学校又は養成所を卒業し、若しくは在籍している者については、試験会場の収容人員の範囲内で
  受験者の受け入れを行う。
試験科目
 保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第23条に掲げる下記の科目とする。

 ○出題数150問
  人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、
  看護と倫理、患者の心理、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、
  成人看護、老年看護、母子看護、精神看護

 ○試験は、マークシート解答方式(客観式四肢択一)の筆記試験により行う。
受験手数料
(1)受験願書に青森県収入証紙6,900円分を貼って納付すること。
 ※証紙は消印しないこと。消印したり、汚損した場合は無効となる。
 ※出願書類の提出後は、試験手数料の返還はしない。

  青森県収入証紙の販売場所 http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/yosan/shoshi_main.html

(2)県外の受験者等で青森県収入証紙が入手できない場合は、普通為替によることができる。
  また、普通為替による場合は、願書には貼り付けず、また何も記載せずに願書と共に封筒に入れて提出すること。

(3)平成23年3月11日の東日本大震災により被災された方については、受験手数料は不徴収とする。
 (ア)対象者
   災害救助法適用地域に住所を有する被災者及びこれに準ずると認められる被災者
 (イ)手続き
   下記書類の提出が必要となります。なお、手続きをされる方は、願書提出前に被災した状況が手数料不徴収
  に該当するかどうかについて医療薬務課まで問い合わせください。
   ○り災証明書(り災証明書の原本または原本照合した写し)の提出
   ○り災証明書の提出が困難な場合は被災した状況を記載した書面の提出
受験願書の受付期間
(1)平成23年12月5日(月)から12月9日(金)まで
(2)郵送の場合は12月9日(金)の消印があるものは有効とし、直接持参する場合は12月9日(金)午後4時30分
  までとする。
(3)郵送の場合は簡易書留又は書留とし、封筒の表に「准看護師試験願書在中」と朱書きすること。
(4)学校又は養成所は、全受験者分を取りまとめて提出することができる。
受験願書について
(1)受験願書の入手方法
  ○県内の方
    県庁医療薬務課及び県内各地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)で配布しています。
  ○県外の方
    県庁医療薬務課に問い合わせください。

(2)受験願書の提出にあたっては注意事項等をよく確認し、不備のないようにしてください。
受験票の交付(予定)
  受験願書を受理したときは、試験のおおむね1週間前までに受験票を出願者に送付する。
合格発表(予定)
○平成24年3月12日(月)午前10時
○県庁東側掲示板、県内各地域県民局地域健康福祉部保健総室(保健所)、青森県庁ホームページに
 合格者の受験番号を掲示する。
○電話による試験結果の問い合わせには応じません。
合格証書の交付
○合格者には合格証書を交付(郵送)する。
○ただし、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出して受験し合格した者には、修業証明書又は
 卒業証明書が提出された場合のみ合格証書を交付するものとし、平成24年3月27日(火)までに
 修業証明書又は卒業証明書の提出がない場合は、当該受験は無効とする。
得点の閲覧
  青森県個人情報保護条例第20条第1項の規定により、受験者本人は次により口頭で開示請求することができる。
(1)期間
  合格発表の日から1か月間(ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(2)受付時間
  午前9時から午後4時30分まで(合格発表の日は午後1時から)
(3)受付及び閲覧場所
  青森県健康福祉部医療薬務課(青森県庁北棟6階)
(4)閲覧時、持参する物
  受験票と受験者本人であることを証明する物
  (運転免許証、旅券、健康保険証のいずれか)
受験資格
 次の各号のうち、いずれかに該当するものであること。
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者
   (平成24年3月31日までに修業する見込みの者を含む)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
   (平成24年3月31日までに卒業する見込みの者を含む)
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
   (平成24年3月31日までに卒業する見込みの者を含む)
(4)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
   (平成24年3月31日までに修業する見込みの者を含む)
(5)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所を卒業した者
   (平成24年3月31日までに卒業する見込みの者を含む)
(6)外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前記(3)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(7)外国の看護師学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前記(6)に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの

お問い合わせ

医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291 FAX:017-734-8089
〒030-8570
青森県青森市長島1丁目1-1
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