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青森県保健医療計画

更新日:2010年4月1日 医療薬務課

ごあいさつ

 県では、平成元年4月に「青森県保健医療計画」を策定し、以来、数度にわたる見直しを行いながら、保健医療体制の充実・強化に努めてきました。
 しかしながら、急速な少子高齢社会の到来や生活習慣病の増加、深刻な医師不足など、保健医療を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、住み慣れた地域で生涯にわたり健康で安心して生活できる保健医療体制の構築が急務となっています。
また、平成18年6月に成立した「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」では、地域における医療連携を推進し、限られた医療資源を有効に活用した効率的で質の高い医療の実現と、切れ目のない医療が受けられる体制づくりが求められています。
 こうした状況を踏まえ、今般、現行の青森県保健医療計画を大幅に改定しました。
特に、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4つの生活習慣病と、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療についての医療体制を構築するために重点的に見直しを行ったほか、本県が推進している包括ケアについて記述し、さらには、本県の重要な課題である医師不足に対応する医師確保対策についての現状と対策をこれまで以上に詳細に盛り込みました。
本計画を、今後の本県における保健医療体制の確保に向けた基本方針とすると同時に、関係機関・団体、市町村、そして県民の皆様が取組を進めるための基本指針として、関係者が一体となり着実に推進していきたいと考えています。
 本計画の作成に当たり、多大な御尽力をいただきました青森県医療審議会の委員の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様に対し、厚くお礼申し上げ、ごあいさつといたします。

 
平成20年7月

青森県知事  三村 申吾

目次

第1編 総論

第2編 各論

第1章 質の高い保健・医療・福祉サービス提供のための取組み
第2章 生活習慣病や救急医療等に係る保健医療体制の構築
第3章 各種疾病等における保健医療対策の推進
第4章 安全と生活を守る環境づくり
第5章 各分野における保健・福祉の総合的な推進
第6章 保健・医療・福祉を担う人材の養成確保と資質の向上

第3編 資料編 (PDF390KB)

疾病・分野毎の各医療機能を担う医療機関名について

はじめに(参照上の注意)

ここで記載している医療機関名は、「青森県保健医療計画に定める医療機能」にそって、次により掲載しています。
(1) がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、小児医療
 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、小児医療については、青森県保健医療計画に定める機能の有無を各医療機関に照会し、医療機関から申し出があったものを掲載しています。
(2) 救急医療、災害時の医療、周産期医療、へき地医療
救急医療、災害時の医療、周産期医療、へき地医療については、各制度等により指定等が行われている医療機関名を掲載しています。

受診に際しては、普段から相談できる「かかりつけ医」を持ち、かかりつけ医の指示に従い特殊な検査や手術等を行う医療機関等で治療を受けるなど、医療機能に応じた医療連携体制を活用することが大切です。(機能区分の中には身近な「かかりつけ医」が役割を担うものもあります。その場合は、医療連携体制図に「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」「地域の医療機関」等として記載しています。個別医療機関名の記載がないから医療機能が無いということではありません。)

なお、医療機能に変更があった場合は、随時、情報を更新することとしていますが、タイムラグが発生することもあり得ますので、受診等の際は事前に各医療機関にお問い合わせください。

県内医療機関の情報は→ 「あおもり医療情報ネットワーク」
疾病・分野毎の医療連携体制と医療機関名

届出により一般病床を設置できる診療所(特例診療所)について

1 制度の概要
 診療所の一般病床は、平成19年1月1日から病床規制の対象となり、新たに一般病床を設置又は増床する場合は知事の許可を要することとなりました。ただし、次の診療所については、医療計画に記載され又は記載されることが見込まれることを要件として、知事への届出により一般病床の設置や増床ができるものとされました。(医療法第7条第3項、医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号)
   1. 居宅等における医療の提供のために必要な診療所
   2. へき地に設置される診療所
   3. その他地域において良質かつ適切な医療を提供するため特に必要な診療所

2 対象診療所と適合基準
 次の診療所について、医療審議会の議を経て基準を策定しました。
   ア. 居宅等における医療の提供のために必要な診療所
   イ. へき地に設置される診療所
   ウ. 小児医療の推進に必要な診療所
   エ. 周産期医療の推進に必要な診療所
  適合基準 PDFファイル 5KB

3 手続き
<協議>
 (1)特例診療所として医療計画への記載を求める診療所の開設者等は、当該診療所が適合基準に該当するか否かを協議するため、県に対して事前協議書を提出する。
 (2)県は、開設者等から事前協議書の提出があった場合、医療計画への記載の可否を決定し、その旨を当該診療所の開設者等へ通知する。
<病床設置等>
 (1) 県は特例診療所の名称を医療計画(県のホームページ)に記載する。
 (2) 開設者は病床設置の手続きを行う。
<病床設置後の報告等>
  開設者は、毎年4月30日までに前年度の実績を県に報告する。
4 県内の特例診療所

 特例診療所一覧 PDFファイル 3KB
(青森県保健医療計画 総論 第3章「保健医療圏の設定と基準病床数」 PDFファイルの「2基準病床数」(本文50ページ)参照)

お問い合わせ

健康福祉部医療薬務課
電話:017-734-9287 FAX:017-734-8089
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