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医療・獣医療関係者向け情報

更新日:2008年7月14日 保健衛生課

感染症法に規定された感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいい、これらの感染症のほか感染症指定医療機関などは具体的には次のように定義されています。
※下記の項目をクリックすれば、情報がご覧になれます。
◇感染症類型 ◇動物の感染症 感染症指定医療機関等 感染症の患者への医療の提供


動物の感染症

届出が必要な動物の感染症

獣医師は、感染症法施行令(平成10年12月28日政令第420号)に定める感染症及び動物ごとに、当該動物が当該感染症にかかっている(疑いを含む。)と診断したときは、直ちに、必要事項を最寄りの保健所に届け出る必要があります。

お問い合わせ

健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047
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