更新日:2008年7月14日 保健衛生課
感染症法に規定された感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいい、これらの感染症のほか感染症指定医療機関などは具体的には次のように定義されています。
| ◇感染症類型 | ◇動物の感染症 | ◇感染症指定医療機関等 | ◇感染症の患者への医療の提供 |
動物の感染症
届出が必要な動物の感染症

(1) サル類のエボラ出血熱
(2) サル類のマールブルグ病
(3) プレーリードックのペスト
(4) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン のSARS
(5) サル類の細菌性赤痢
(6) 鳥類のウエストナイル熱
(7) 犬のエキノコックス症
(8) サル類の結核
(9) 鳥類の鳥インフルエンザ(H5N1)
※届出様式(PDF版)
◆関連情報:厚生労働省検疫所ホームページ「動物由来感染症を知っていますか?」
お問い合わせ
健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284
FAX:017-734-8047

