更新日:2011年4月1日 がん・生活習慣病対策課
平成20年度からB型・C型肝炎のウイルスの除去を目的に行うインターフェロン治療に対する医療費助成を開始し、平成21年度からは、一定の条件を満たした方には助成期間の延長を認める等の運用変更を行いました。さらに、平成22年度からは、自己負担限度月額の引下げや、核酸アナログ製剤治療を助成対象に追加するなど、より利用しやすい制度となっています。
(平成22年4月からの変更点)
・これまで、1,3,5万円だった自己負担限度額が、原則1万円(上位所得者2万円)となりました。
・助成対象に核酸アナログ製剤治療が追加されました。
・一定条件を満たした方への2回目のインターフェロン治療助成を開始しました。
「肝炎治療にかかる医療費助成のお知らせ」
260KB
(平成22年4月からの変更点)
・これまで、1,3,5万円だった自己負担限度額が、原則1万円(上位所得者2万円)となりました。
・助成対象に核酸アナログ製剤治療が追加されました。
・一定条件を満たした方への2回目のインターフェロン治療助成を開始しました。
「肝炎治療にかかる医療費助成のお知らせ」
1 対象となる方
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県内に住所を有する医療保険の加入者とその扶養家族で、申請書類を提出し、医師の診断書を基にした審査によって認定された方が対象です。審査の結果、不認定となる場合もあります。
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他の法令等により、国や地方公共団体の負担による医療給付を受けている方は、そちらの制度が優先されます。
(例:原爆被爆者援護法、感染症法、障害者自立支援法、特定疾患治療研究事業など)
2 対象となる医療
- B型及びC型ウイルスの除去を目的に行うインターフェロン治療で保険適用となっている医療、または、B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で保険適用となっている医療が対象です。
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この治療を行うために必要な初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となりますが、助成対象の治療と無関係な治療は対象となりません。
3 認定の手続きと受給者証の交付
- 助成を申請する方は、最寄りの県の保健所で申請してください。申請書及び診断書の用紙は、保健所等で配布しています。ご希望の方には郵送しますので、県庁保健衛生課までお申し込みください。
- 審査の結果、助成対象として認定された方には、「肝炎治療受給者証」を交付します。
《申請に必要な書類》
※1 肝炎治療受給者証交付申請書及び肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書の様式はPDF版をダウンロードできます。
※2 PDFファイルで提供しています。PDFファイルをご覧いただくためには、AdobeReader(無償)が必要です。
※1 肝炎治療受給者証交付申請書及び肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書の様式はPDF版をダウンロードできます。
※2 PDFファイルで提供しています。PDFファイルをご覧いただくためには、AdobeReader(無償)が必要です。
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肝炎治療受給者証交付申請書
166KB
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肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書
152KB
- 世帯全員の住民票の写し(市町村役場で発行します。)
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世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類
(市町村役場で、申請時点での最新の証明書を発行してもらってください。) - 健康保険の被保険者証の写し(保健所窓口に持参いただければ写しをとります。)
4 助成対象となる期間と助成の受け方
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インターフェロン治療については、助成の対象となる期間は1年間で、更新はできません。有効期間は肝炎治療受給者証に記載しています。
なお、これまでインターフェロンの助成を受けられるのは1人1回限りでしたが、平成22年4月から、一定の条件を満たす場合は、2回目の助成も対象となりました。
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インターフェロン治療について、一定の条件を満たす場合のみ、半年の延長が認められます。
また、副作用による一時的な休薬等、本人に帰責性のない事由により治療休止期間がある場合は、2ヶ月を限度とする期間を延長することができます。 -
インターフェロン72週投与用申請書
151KB
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インターフェロン副作用等延長申請
149KB
- 核酸アナログ製剤治療についても、助成の対象となる期間は1年間ですが、有効期間満了前に更新手続きをしていただくことで県の審査を経た上で受給者証の更新ができます。
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県が治療を委託している医療機関での治療が助成の対象となりますので、あらかじめ、申請書に受診医療機関を記載して、治療を受ける医療機関を指定していただきます。
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治療をうけるときには、医療機関等の窓口で健康保険の被保険者証等とともに、「肝炎治療受給者証」を提示してください。
※県が治療を委託している医療機関についてはこちらをご覧ください。(平成23年10月26日現在)
なお、医療機関は、随時追加していきます。 医療機関一覧(平成23年10月26日現在)
なお、医療機関は、随時追加していきます。 医療機関一覧(平成23年10月26日現在)
5 自己負担額
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世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額に応じて、自己負担がありますので、自己負担上限額までは、医療機関等の窓口で、医療費をお支払いください。
- 自己負担額については、住民票上の世帯全員の市町村民税(所得割)の課税年額の合算により決定されますが、例外として、患者の配偶者以外の方で、税制上・医療保険上の扶養関係にない方については合算の対象から除外することができますので、申請時に最寄りの県の保健所にご相談ください。
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上 |
20,000円 |
| 世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満 |
10,000円 |
6 受給者証交付までにかかった医療費の還付
- 「肝炎治療受給者証」が届くまで、一定の期間がかかりますので、これまでどおりの医療費支払いが必要ですが、受給資格の認定後に、「肝炎治療受給者証」の有効期間の開始日に遡って、自己負担限度額を超えた医療費を還付します。
- 還付する医療費は、還付申請書の提出後に口座へ振込みします。医療費の還付申請書は、「肝炎治療受給者証」送付の際に同封しますが、申請には、医療費支払いの領収書等が必要になりますので、保存しておいてください。
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肝炎治療療養費請求書
151KB
7 受給者証記載内容に変更が生じた場合など
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「肝炎治療受給者証」の内容に変更が生じた場合などは、最寄りの保健所へ各種届け出が必要です。なお、手続きの際には、受給者証を紛失された方以外は、必ず肝炎治療受給者証を持参してください。
【様式】
○氏名・住所・加入医療保険・受診医療機関に変更が生じたとき → 肝炎治療受給者証変更届
71KB
○紛失・汚損等により受給者証の再交付を受けようとするとき→ 肝炎治療受給者証再交付申請書
68KB
○肝炎治療受給資格を喪失したとき → 肝炎治療受給者証喪失届
67KB
8 保険医療機関・保険薬局の方へ
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次に掲げる全ての条件を満たしている場合、医療機関・薬局において公費請求することができます。
(1)青森県と委託契約を締結した保険医療機関・保険薬局であること
(2)受給者証に記載されている保険医療機関・保険薬局であること。
(3)対象となる医療であること。
(4)受給者証有効期間内であること。
なお、契約を希望される場合は、申出書(1部)、契約書(2部)が必要となりますので、「青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱」をご覧いただき、様式をダウンロードし、青森県健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループまで郵送してください。
* 郵送の前に、保健衛生課担当(017-734-9284)まで電話で御連絡くださいますようお願いいたします。
* 委託契約に関しては、都道府県によって取扱が異なりますので注意してください。
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青森県肝炎治療特別促進事業における委託契約関係様式(病院・診療所用)
121KB
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青森県肝炎治療特別促進事業における委託契約関係様式(薬局用)
115KB
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青森県肝炎治療特別促進事業実施要綱
241KB
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青森県肝炎治療特別促進事業Q&A【医療機関用】
385KB
【肝炎医療費助成に係る問い合わせ先】
問い合わせ受付時間は、月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
(※青森市保健所については、月曜日~金曜日 午前8時15分から午後5時15分まで)
問い合わせ受付時間は、月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分までとなっております。
(※青森市保健所については、月曜日~金曜日 午前8時15分から午後5時15分まで)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 健康福祉部がん・生活習慣病対策課 | 〒030-8570 青森市長島1-1-1 |
017-734-9216 |
| 東地方保健所 | 〒030-0911 青森市造道3丁目25-1 |
017-741-8116 |
| 弘前保健所 | 〒036-8188 弘前市吉野町4-5 |
0172-33-8521 |
| 八戸保健所 | 〒039-1101 八戸市尻内町鴨田7 |
0178-27-5111 |
| 五所川原保健所 | 〒037-0056 五所川原市末広町4 |
0173-34-2108 |
| 上十三保健所 | 〒034-0082 十和田市西二番町10-15 |
0176-23-4261 |
| むつ保健所 | 〒035-0084 むつ市大湊新町11-6 |
0175-24-1231 |
お問い合わせ
健康福祉部がん・生活習慣病対策課
電話:017-734-9216
FAX:017-734-8045

