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医療・獣医療関係者向け情報

更新日:2008年7月14日 保健衛生課

感染症法に規定された感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいい、これらの感染症のほか感染症指定医療機関などは具体的には次のように定義されています。
※下記の項目をクリックすれば、情報がご覧になれます。
◇感染症類型 動物の感染症 感染症指定医療機関等 感染症の患者への医療の提供


感染症の類型

一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症
新型インフル
エンザ等感染症
指定感染症 新感染症 疑似症患者 無症状病原体
保有者

新型インフルエンザ等感染症

平成20年5月感染症法の一部が改正され、新型インフルエンザ及び再興型インフルエンザについて発生直後から対策を実施できるよう、新型インフルエンザ等を感染症法に位置づけ、入院措置等の規定が設けられました。

◆主な対応・措置等

■診断した医師は直ちに届出
・患者
・疑似症患者
・無症状病原体保有者
■状況に応じて入院
■消毒等の対物措置
建物への立入制限・封鎖、交通の制限について適用対象。ただし、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより適用できる。
(100)新型インフルエンザ
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
(101)再興型インフルエンザ
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

お問い合わせ

健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047
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