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医療・獣医療関係者向け情報

更新日:2008年7月14日 保健衛生課

感染症法に規定された感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいい、これらの感染症のほか感染症指定医療機関などは具体的には次のように定義されています。
※下記の項目をクリックすれば、情報がご覧になれます。
◇感染症類型 動物の感染症 感染症指定医療機関等 感染症の患者への医療の提供


感染症の類型

一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症
新型インフル
エンザ等感染症
指定感染症 新感染症 疑似症患者 無症状病原体
保有者

指定感染症

既知の感染症の中で、一~三類に分類されない感染症において、一~三類に準じた対応の必要が生じた感染症(政令で指定、1年の限定)をいいます。
主な対応・措置

■ 一類~三類感染症に準じた入院対応や消毒等の対物措置
適用する規定は政令による

新感染症

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症をいいます。
主な対応・措置

■ 当初
知事が厚生労働大臣の技術的指導・助言を得て個別に緊急対応
緊急の場合は厚生労働大臣が知事に指示
■ 政令指定後
政令で症状等の要件指定後、一類感染症に準じた対応

疑似症患者

感染症の疑似症を呈している者をいい、一類感染症の疑似症患者は一類感染症の患者とみなされ、二類感染症のうち結核及び重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)の疑似症患者は二類感染症の患者とみなされます。
 また、新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって当該感染症にかかっていると疑う正当な理由のあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなされます。

無症状病原体保有者

感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していない者をいい、一類感染症または新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、それぞれ一類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者とみなされます。

お問い合わせ

健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047
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