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医療・獣医療関係者向け情報

更新日:2008年7月14日 保健衛生課

感染症法に規定された感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいい、これらの感染症のほか感染症指定医療機関などは具体的には次のように定義されています。
※下記の項目をクリックすれば、情報がご覧になれます。
◇感染症類型 動物の感染症 感染症指定医療機関等 感染症の患者への医療の提供


感染症の類型

一類感染症 二類感染症 三類感染症 四類感染症 五類感染症
新型インフル
エンザ等感染症
指定感染症 新感染症 疑似症患者 無症状病原体
保有者

一類感染症

感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症をいいます。

◆主な対応・措置等

■診断した医師は直ちに届出
・患者
・疑似症患者
・無症状病原体保有者
■原則入院
■消毒等の対物措置
例外的に、建物への措置、通行制限等の措置も適用対象
(1)エボラ出血熱
届出基準 様式
(2)クリミア・コンゴ熱
届出基準 様式
(3)痘そう(天然痘)
届出基準 様式
(4)南米出血熱
届出基準 様式
(5)ペスト
届出基準 様式
(6)マールブルグ病
届出基準 様式
(7)ラッサ熱
届出基準 様式

お問い合わせ

健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047
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