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医療・獣医療関係者向け情報

更新日:2008年7月14日 保健衛生課

感染症法に規定された感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいい、これらの感染症のほか感染症指定医療機関などは具体的には次のように定義されています。
※下記の項目をクリックすれば、情報がご覧になれます。
◇感染症類型 動物の感染症 ◇感染症指定医療機関等 感染症の患者への医療の提供


感染症指定医療機関等

特定感染症指定医療機関

新感染症の所見のある者又は一類感染症、二類感染症もしくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院治療を行う医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいいます。全国において、2007年3月現在、3つの病院が指定されています。

第一種感染症指定医療機関

一類感染症、二類感染症もしくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院治療を行う医療機関として都道府県知事が指定した病院をいいます。全国においては、2007年3月現在、26の病院が指定されています。
青森県では、まだ指定には至っておりません。

第二種感染症指定医療機関

二類感染症もしくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院治療を行う医療機関として都道府県知事が指定した病院をいいます。
青森県では、青森・津軽・八戸の各医療圏ごとに6床ずつ、西北五・上十三・下北の各地域保健医療圏ごとに4床ずつの計30床を整備することとしています。2007年3月現在では、4地域保健医療圏にそれぞれ1病院ずつ計20床が整備されています(次表参照)。
医療圏 医療機関 病床数
青森地域保健医療圏 (未指定) -
津軽地域保健医療圏 弘前大学医学部附属病院 6
八戸地域保健医療圏 八戸市立市民病院 6
西北五地域保健医療圏 (未指定) -
上十三保健医療圏 十和田市立中央病院 4
下北地域保健医療圏 むつ総合病院 4

指定届出機関(感染症発生動向調査)

感染症法施行規則(平成10年12月28日厚生省令第99号)に定める感染症に関する発生動向調査に協力していただいている医療機関で、都道府県が指定します。 
この医療機関は「定点」と呼ばれ、この定点からの報告に基づき地域での感染症の流行の状況(数値が高いと流行している。)が把握される仕組みになっています。
青森県には、内科定点22、小児科定点42(内科定点及び小児科定点を合わせて「インフルエンザ定点」という。)、眼科定点11など全部で95の定点が整備されています。

お問い合わせ

健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284  FAX:017-734-8047
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