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更新日付:2021年8月23日 がん・生活習慣病対策課

特定疾患医療受給者証の有効期間について

【新規申請の場合】
 新規申請で認定となった場合、保健所が申請書類を受理した日から最初に到達する9月30日までです。
 保健所受理日が10月1日から見て比較的短期間(概ね3ヵ月以内)の場合は、2度目に到達する9月30日までとなります。
 ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎の場合は、保健所受理日から6ヵ月以内となります。

新規申請の手続きについては、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますからご確認してください。
 
【更新申請の場合】
 10月1日から翌年9月30日までの1年間です。
 ただし、難治性肝炎のうち劇症肝炎及び重症急性膵炎の場合は、有効期間満了日の翌日から6ヵ月間となります。

受給者証の交付を継続したい場合は、更新申請の手続きこのリンクは別ウィンドウで開きますが必要となります。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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